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療育手帳をお持ちの方へ ― 障害年金との関係と申請サポート

「療育手帳を持っているけれど、障害年金は対象になるのだろうか」

「家族が知的障害と診断されているが、将来の生活が不安」

 

このようなご相談は、私たちの事務所にも数多く寄せられています。

 

療育手帳と障害年金は、目的も制度も異なりますが、療育手帳をお持ちの方が障害年金を受給できるケースは少なくありません。このページでは、療育手帳に特化して、障害年金との関係や申請のポイントを、できるだけ分かりやすくお伝えします。

 

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳です。等級や名称は自治体によって異なり、横浜市を含む多くの地域では、以下のような区分があります。

  • A(重度)
  • B(中度・軽度)

療育手帳を持つことで、医療・福祉・教育・税制など、さまざまな支援を受けることができます。

ただし、療育手帳を持っている=障害年金が自動的にもらえるというわけではありません。

 

 療育手帳と障害年金は別の制度です

障害年金は、年金制度に基づく「所得保障」の仕組みです。

そのため、審査では次のような点が重視されます。

  • 初診日がいつか
  • 日常生活や社会生活にどの程度支障があるか
  • 現在の状態が年金制度上の障害等級に該当するか

療育手帳の等級は参考資料の一つにはなりますが、障害年金の等級とイコールではありません

 

一方で、療育手帳をお持ちの方は、

  • 知的障害が幼少期から継続している
  • 学校生活や就労、日常生活に継続的な支援が必要

といった事情があるケースも多く、障害基礎年金の対象となる可能性は十分にあります。

 

療育手帳をお持ちの方が障害年金を検討する主なケース

次のような状況に当てはまる場合、障害年金の受給を検討する余地があります。

 

  • 療育手帳(A・B)を所持している
  • 知的障害により、単独での日常生活が難しい
  • 就労が困難、または支援付き就労に限られている
  • 家族の援助がなければ生活が成り立たない
  • 発達障害や精神障害を併せ持っている

「働いたことがない」「学生時代から支援を受けていた」という方でも、20歳前障害として障害基礎年金の対象となる場合があります。

 

療育手帳がある場合の申請で特に重要なポイント

療育手帳をお持ちの方の申請では、次の点が特に重要になります。

① 初診日と成育歴の考え方

知的障害として障害年金を請求する場合、原則として初診日は出生日と扱われます。

そのため、他の傷病のように「いつ最初に受診したか」を細かく特定する必要はありません。

 

一方で、

  • 母子手帳
  • 学校の記録(通知表・指導記録など)
  • 療育や支援の記録

といった資料は、どのような成育歴をたどってきたのかを確認するための参考資料として重要になります。

これらを通じて、幼少期から現在までの状況を整理し、診断書や申立書の内容に無理なく反映させていきます。

 

② 診断書の内容

診断書では、単に「知的障害がある」という記載だけでなく、

  • 日常生活能力
  • 対人関係
  • 判断力・理解力
  • 就労や社会参加の状況

などが、具体的に反映されているかが非常に重要です。

 

③ 日常生活状況の伝え方

ご本人がうまく困りごとを説明できない場合も多く、

  • ご家族からの聞き取り
  • 生活実態を丁寧に文章化

することが、結果を大きく左右します。

 

当事務所の療育手帳・障害年金サポートの特色

私たちは、障害年金専門の社労士事務所として、療育手帳をお持ちの方のご相談にも多数対応してきました。

 

丁寧なヒアリングを重視しています

ご本人だけでなく、ご家族からもお話を伺いながら、

これまでの生活状況や支援の経緯を落ち着いて整理していきます。

 

現在の状態が正しく伝わるよう、事実関係を一つずつ確認することを大切にしています。

 

診断書作成時のサポート

 

医師にお伝えすべきポイントを事前に整理し、

生活実態が正しく反映されるようサポートします。

 

横浜を中心に、全国対応

  • 横浜市・神奈川県内はもちろん
  • 近隣地域
  • オンライン・郵送による全国対応

にも対応しています。

 

「遠方だから不安」という方も、安心してご相談ください。

 

療育手帳をお持ちで、こんなお悩みはありませんか

  • 将来の生活費が不安
  • 親亡き後の生活を考えると心配
  • 一度不支給になって諦めている
  • 自分たちだけで申請するのが難しい

このようなお悩みがある場合、一人で抱え込まずにご相談ください

 

まずは無料相談から

障害年金は、申請の仕方や書類の内容によって結果が大きく変わります。

 

「うちは対象になるのか分からない」

「療育手帳がある場合、どう進めればいいの?」

 

そんな段階でも問題ありません。

 

横浜を拠点に、全国の方からのご相談をお受けしています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

投稿者プロフィール

海田 正夫
海田 正夫
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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