障害年金でもらえる金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(2025年4月1日)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 816,000円×1.25=1,039,625円(+子供がある場合は更に加算額)
2級

831,700円(+子供がある場合は更に加算額)

※昭和31年4月1日以前生まれの方については以下の通りです。  
1級 ⇒ 1,036,625円 + 子の加算額
2級 ⇒   829,300円 + 子の加算額

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき)239,300円
3人目以降の子 (1人につき) 79,800円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害厚生年金(2025年4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 623,800円)
障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,247,600円) 
配偶者の加算額 239,300円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

よくあるご質問

Q. 自分が「障害基礎年金」なのか「障害厚生年金」なのか、どうすれば分かりますか?

A. 「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」に加入していた年金制度で決まります。 現在の状況ではなく、初診日時点での加入制度が基準となります。

  • 障害基礎年金: 初診日に「国民年金」に加入していた方(自営業、学生、専業主婦など)。※20歳前や、60〜65歳未満で国内居住中に初診日がある方も対象です。

  • 障害厚生年金: 初診日に「厚生年金」に加入していた方(会社員、公務員など)。※1・2級の場合は障害基礎年金もあわせて支給され、3級は障害厚生年金のみ支給されます。

初診日や加入記録が不明な場合は、当事務所の無料相談で確認をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

Q. 1級、2級、3級というのは、誰がどうやって決めるのですか?(私の病気・障害はどの等級に当てはまりそうですか?)

A. 日本年金機構の認定医が、提出された診断書などの「書類のみ」で審査し決定します。 面談はなく、国の「障害認定基準」に沿って判断されます。等級の目安は以下の通りです。

  • 1級: 他人の介助がなければ日常生活をほとんど送れない状態。

  • 2級: 介助は不要でも日常生活が極めて困難で、労働による収入を得られない、または労働が著しく制限される状態。

  • 3級(※厚生年金のみ): 労働が著しく制限される、または日常生活が著しく制限される状態。

病名ではなく「日常生活や仕事への支障の程度」で決まるため、一概にはお答えできません。ご状況を詳しくお伺いできれば、おおよその見立てをお伝えできますので、一度無料相談をご利用ください。

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投稿者プロフィール

海田 正夫
海田 正夫
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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