障害年金は、原則65歳未満までに請求しなければならないため、65歳以上の方は、例外を除き請求することができません。
65歳以上で請求できる場合は以下の通りです。
- 認定日請求(初診日から1年6ヵ月経過した日時点の病状について申請)
- 国民年金任意加入又は厚生年金保険加入の期間に初診日がある
- 前発の傷病と後発の傷病を併せて65歳未満に初めて2級に該当している
ただし、仮に65歳以上で請求ができた場合でも、障害年金とその他の年金(老齢年金又は遺族年金)を同時に受給することはできず「一人一年金」の原則より、いずれか一つを選択しなければなりませんのでご注意ください。(こちらについても例外あり)
請求をご検討の場合は、まずは年金事務所にて詳しい年金額も確認する必要がありますので、最寄りの年金事務所又は役所へお問い合わせください。