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質問
国民年金保険料を払っていない時期があります。障害年金はもらえますか?
回答
保険料を納めていない時期があっても、一定の条件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の受給には、病気やケガの「初診日」における保険料納付要件を満たしているかどうかが重要です。
【納付要件とは?】
障害年金を受けるには、以下のいずれかの要件を初診日の時点で満たしている必要があります。
✅ 要件①:直近1年間に未納がないこと
初診日の前々月からさかのぼって1年間に、保険料の「未納」がないこと。
※免除や猶予の申請をしていれば未納にはなりません。
✅ 要件②:全期間のうち、3分の2以上の期間に保険料を納めていること
20歳から初診日の前々月までの全加入期間のうち、3分の2以上の期間で納付または納付免除の実績があれば対象となります。
【免除・猶予・学生納付特例も「納付扱い」になります】
次のような制度を利用していた場合は、保険料を納めたものとして取り扱われます。
- 国民年金保険料の免除申請
- 学生納付特例の申請
- 納付猶予制度の利用 など
ただし、大切な注意点があります。
⚠ 注意:申請した時期が重要です
免除・猶予・学生納付特例などの申請をしていたとしても、「初診日より後」に申請した場合は未納扱いになります。
つまり、初診日以前にきちんと申請していなければ、「保険料未納」と見なされ、障害年金の対象外となってしまう可能性があります。
【納付状況がわからない場合は?】
保険料の納付状況や免除申請の記録は、ご自身で確認することができます。
- 年金事務所
- 街角の年金相談センター
いずれも無料で記録の確認(年金記録照会)を行ってくれます。
【当事務所でも無料で確認可能です】
当事務所では、障害年金のご相談をいただいた方には、保険料納付状況の確認(記録照会)を無料で代行しています。
「昔のことなので覚えていない…」という方でも、お気軽にご相談ください。必要な書類や確認方法もサポートいたします。
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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