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質問
障害年金と生活保護との関係について教えてください。
回答
障害年金を受給している場合でも、生活保護を受けることは可能ですが、障害年金は「収入」として扱われ、保護費に影響します。
解説
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。相談・窓口は管轄の福祉事務所の生活保護担当です。 <厚生労働省より引用> |
あらゆるものの活用とは、公的年金も含まれます。
実際に、生活保護を受給し、公的年金の受給権を取得している場合は、まずはご自身の年金が優先され、そこから差額が発生する場合は生活保護費が支給されます。したがって、受給する総額に変更はありません。
状況 | 生活保護の取り扱い |
---|---|
障害年金の受給額 < 最低生活費 | 不足分が生活保護費として支給 |
障害年金の受給額 ≧ 最低生活費 | 生活保護の支給は原則停止 |
【ポイント】
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障害年金は優先給付(先に受けるべき制度)と位置づけられており、生活保護の前に活用すべき収入とされます。
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障害年金を新たに受給開始した場合、すでに受給中の生活保護が減額または停止される可能性があります。
【※ご注意】
注意いただきたいのは、年金が遡及される場合は、その分が過去の生活保護費と重複することとなり、生活保護費を一部又は全額返還しなければなりません。
生活保護制度は自治体によって運用が異なることもあるため、詳しくはお住まいの市区町村の福祉事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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