現在受給中の生活保護に上乗せして障害年金を受け取ることはできません。
生活保護を受けていて障害年金も受給する場合は、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。
また、当事務所で申請代行をご希望になる場合、報酬等の費用がかかります。
そのため、当事務所をご利用いただき障害年金を受給できた場合でも、受け取る金額はあまり変化せず、報酬等の費用分、受け取る金額が少なくなる可能性がございます。
生活保護を受給中に障害年金の手続きを検討される場合は、まずは市区町村役場のご担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。