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「特発性大腿骨頭壊死症」とは
大腿骨頭の一部が、血流の低下により壊死(骨が腐った状態ではなく、血が通わなくなって骨組織が死んだ状態)に陥った状態です。骨壊死が起こること(発生)と、痛みが出現すること(発症)、には時間的に差があることに注意が必要です。つまり、骨壊死があるだけでは痛みはありません。骨壊死に陥った部分が潰れることにより、痛みが出現します。したがって、骨壊死はあっても、壊死の範囲が小さい場合などでは生涯にわたり痛みをきたさないこともあります。
この病気の原因はわかっているのですか
厚生労働省の調査研究班の長年にわたる研究によって、病気と関連する因子はかなり解明されつつありますが、まだ十分にはわかっておらず、原因は未だ不明です。特発性大腿骨頭壊死症は、危険因子として、ステロイド、アルコール、喫煙が関連すると考えられ、ステロイド、アルコールについては国際的に以下の基準が定められています。
ステロイド関連
・3か月以内に累積2gを超えるプレドニゾロン投与、または、同等力価の糖質コルチコイド投与歴。
・糖質コルチコイド投与から2年以内に特発性大腿骨頭壊死症と診断
アルコール関連
・あらゆる種類のアルコール飲料のアルコール量400 mL/週(もしくは320 g/週)を超えるアルコール摂取を6ヶ月以上継続している。
・この用量のアルコール摂取から1年以内に特発性大腿骨頭壊死症と診断
この病気ではどのような症状がおきますか?
骨壊死が発生しただけの時点では自覚症状はありません。症状は骨壊死に陥った部分が潰れて大腿骨頭に圧潰が生じたときに出現します。大腿骨頭壊死症の発生から症状が出現するまでの間には数ヵ月から数年の時間差があります。自覚症状としては、比較的急に生じる股関節部痛が特徴的ですが、腰痛、膝痛、殿部痛などで初発する場合もあります。初期の痛みは安静によって2~3週で軽減することもありますが、大腿骨頭の圧潰の進行に伴って再び増強します。
難病と障害年金について
難病は、症状や進行の程度に個人差が大きく、外見からはその大変さが伝わりにくいこともあります。そのため、「こんな状態でも障害年金の対象になるのか」と不安に思われる方も少なくありません。
当事務所ではこれまで、数多くの難病を抱える方からご相談をいただき、障害年金の受給につながるようサポートしてまいりました。適切な診断書の作成や、日常生活における支障を丁寧に伝えることで、受給が認められたケースも多くございます。
以下では、実際に当事務所でサポートさせていただいた難病の受給事例をご紹介しております。ご自身の状況と重ねながら、少しでも参考になれば幸いです。
【横浜市】大腿骨頭壊死(人工股関節置換)で障害厚生3級(年間約59万円)がもらえた事例
【横浜市】全身性エリテマトーデスの治療による大腿骨頭壊死で障害厚生3級(年額約60万円)が認められた事例
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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