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【社労士が解説】人工透析で障害年金をお考えの方へ

こんにちは、社会保険労務士の海田です。
こちらの記事では人工透析の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

・1人で生活が困難…
・特に仕事をすることが難しい

という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください

メイクル経営管理事務所では、人工透析の方への障害年金申請サポートに力を入れております。
通常の生活を送ることが困難である場合には当事務所にご相談ください。全力でサポートいたします。

 

脳梗塞・脳出血・膜下出血の方とは?

人工透析とは、腎臓の機能の低下やほとんどが消失した末期腎不全や急性腎障害などの腎疾患に対して、腎臓の機能を人工的に置き換える治療のことです。血液透析と腹膜透析の2つの治療法があります。

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

脳梗塞・脳出血・膜下出血の障害認定基準

1級の認定基準
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級の認定基準
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級の認定基準
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

脳梗塞・脳出血・膜下出血で障害年金を受け取るためのポイント

脳血管障害が原因で、就労や日常生活に不自由が生じるようになった場合には、障害年金を申請することが出来ます。
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

脳血管障害の治療に初めてかかった初診日に、国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、お勤めをしていて厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」を請求することが出来ます。
障害基礎年金は、1~2級、障害厚生年金は、1~3級に該当するともらえます。

この等級は、身体障害者手帳の等級とは異なりますので注意してください。

脳梗塞・脳出血・膜下出血の受給事例

当事務所がサポートした方の受給事例をご紹介します。

【横浜市】脳出血による片麻痺で年間約160万円受給できた事例

くも膜下出血後遺症で障害厚生年金2級が認められた事例

お問合せ下さい

ここまでご覧いただきありがとうございました。
脳梗塞での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

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