社会的治癒とは? ~初診日の取り扱いについて~
障害年金の申請において、「初診日」は非常に重要なポイントとなります。この初診日によって、どの制度が適用されるか(国民年金か厚生年金か)、さらには受給の可否が決まることもあります。
しかし、中には「昔に一度通院したきりで、その後は何年も治療していなかった」というケースもあります。このような場合、最初の初診日ではなく、その後の再発・再受診を「初診日」として扱える可能性があります。これを「社会的治癒」と呼びます。
社会的治癒が認められる条件
社会的治癒が認められるには、次のような状態であったことが必要です。
-
一度治療が終了し、症状が落ち着いていたこと
-
一定期間、治療や通院が行われていなかったこと
-
日常生活や就労など、社会生活に問題がなかったと判断できること
このような状態があるときには、再び通院を始めた日が「初診日」として認められる場合があるのです。(※)
(※)傷病の特性、期間や客観的資料を基に判断。必ず認められるとは限りませんのでご注意ください。
当事務所では、社会的治癒に関するご相談も数多く対応しています
社会的治癒が認められるかどうかの判断は非常に専門的であり、医療記録や就労状況など、さまざまな証拠をもとに丁寧に検討する必要があります。
当事務所では、これまでに社会的治癒が認められて障害年金の受給につながったケースもございます。ご自身では判断が難しい場合でも、ぜひ一度ご相談ください。状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスとサポートをご提供いたします。
投稿者プロフィール

-
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最新の投稿
- 2025年5月22日Q12:働いていたら障害年金はもらえませんか?
- 2025年5月21日社会的治癒について
- 2025年5月21日網膜色素変性症について
- 2025年5月21日ファロー四徴症について