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質問
働いていたら障害年金はもらえませんか?
回答
いいえ、働いていても障害年金を受給できる場合があります。
障害年金の審査では、「働いているかどうか」そのものではなく、**障害の程度(身体機能や日常生活・就労への支障)**が重視されます。
解説
【障害の種類によって審査の考え方が異なります】
◆ 外部障害(視覚・聴覚・肢体など)
→ 就労の有無にかかわらず、障害等級に該当する機能障害があれば受給に影響することは少ないと考えられています。
たとえば:
両耳の聴力が一定以下であれば、仕事をしていても影響は少ない
両眼の視力・視野が基準値以下であれば、就労に関係なく影響は少ない
◆ 内部障害(心疾患・腎疾患・呼吸器など)・精神障害
→ 個々の障害等級に該当 + 就労の内容・勤務時間・職場での支援の有無などが審査の対象となります。
たとえば:
フルタイム就労で責任ある業務に従事していると、等級に該当しないと判断されやすい
特に、精神障害については重視されます。
※障害者雇用、特例子会社、就労継続支援A型又はB型などであれば、支給されることもあります。
【まとめ:就労=不支給ではありません】
働いていても受給できるケース 解説
視覚・聴覚・肢体などの機能障害 働いていても、障害等級に該当する機能的障害があれば受給の可能性があります
精神・内部障害 働いていても、就労状況と障害の程度を総合的に判断されます。就労状況が軽度であれば支給される場合もあります
【迷ったら、専門家へご相談を】
「働いているから無理かも…」と思わず、現在の障害の状態・働き方に応じた適切な申請が重要です。
当事務所では、障害の種類・就労状況をふまえて、診断書や申立書の記載内容のご相談にも対応しております。
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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