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ADHDで障害年金は受給できる?申請のポイントと認定基準を詳しく解説!

ADHDとは?発達障害の一つとしての特徴

ADHD(注意欠如・多動症)は、発達障害の一つで、子どもに限らず大人にも症状が続くことがあります。主に以下のような特徴がみられます。

  • 注意が散漫で集中力が続かない(不注意)

  • 落ち着きがなく衝動的に行動する(多動・衝動性)

  • 同じミスを繰り返す、指示に従うのが難しい

こうした症状が強く、日常生活や仕事に著しい支障をきたしている場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金とは?ADHDが対象になるケースも

障害年金は、病気や障害によって日常生活や労働に支障がある人に対して支給される公的年金制度です。ADHDのような発達障害も、状態によっては対象になります。

特に以下のような状態であれば、申請を検討する価値があります。

  • 職場での適応が極めて困難

  • 日常生活において支援が常に必要

  • 就労できていない、あるいは非常に限定的な業務しか行えない

ADHDで障害年金を受給するための条件とは

ADHDで障害年金を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

初診日要件

まず重要なのが初診日です。これは「初めてADHDの症状で医療機関を受診した日」のことで、障害年金の審査において非常に重要なポイントです。

  • 初診日が国民年金加入中 → 障害基礎年金の対象

  • 初診日が厚生年金加入中 → 障害厚生年金の対象

保険料納付要件

初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

  • もしくは、20歳以降の保険料納付期間の2/3以上を納付している

ADHDの障害等級と認定基準

ADHDでの障害年金は、主に精神の障害として認定されます。そのため、等級判定は「精神の障害に係る等級表」に基づいて行われます。

等級ごとの目安は次の通りです。

障害等級2級(障害基礎年金)

  • 日常生活の多くの場面で支援が必要

  • 一人での外出や金銭管理が困難

  • 社会的な適応がほとんどできない

障害等級3級(障害厚生年金のみ)

  • 就労は可能だが、業務内容に大きな制限がある

  • 支援を受けながら、ある程度の日常生活が送れる

働いていても障害年金はもらえる?ADHDと就労の関係

「仕事をしていると障害年金はもらえないのでは?」という疑問を持つ方も多いですが、働いていても障害年金を受給できるケースはあります。

重要なのは、どれだけ日常生活に支障があるか、どれだけ職場で配慮を受けているかです。

例えば、

  • 短時間勤務で特別な配慮を受けている

  • 仕事の種類が大きく制限されている

  • 頻繁に欠勤や早退がある

こういった状況であれば、就労していても障害年金の受給が認められる可能性があります。

診断書作成のポイント:ADHDでは特に重要

障害年金の審査において、最も重視されるのが医師による診断書です。特にADHDの場合は、症状が外見からはわかりにくいため、診断書の内容が受給の可否に大きく影響します。

ポイントは以下の通りです。

  • 「何ができないか」を具体的に記載してもらう

  • 日常生活での困難さ(食事・入浴・対人関係・金銭管理など)を正確に反映させる

  • 職場での配慮内容や、できていない業務内容を記載してもらう

申請を検討されている方へ:専門家に相談する重要性

ADHDでの障害年金申請は、初診日や診断書の内容、日常生活状況の説明など、慎重な準備が必要です。特に就労している方は、どのような支援を受けて働いているかの説明が鍵になります。

専門家である社会保険労務士に相談することで、

  • 適切な診断書の依頼方法

  • 症状の伝え方や日常生活の説明方法

  • 書類の不備の防止

といったサポートが受けられます。

まとめ

ADHDは、その症状によっては障害年金の対象になります。働いていても、日常生活に支障があり、就労に特別な配慮が必要な場合は受給が認められることもあります。ただし、申請の際には初診日や診断書の記載内容、日常生活の実態など、注意すべき点が多くあります。

「自分のケースでも申請できるのか?」と悩まれている方は、**まずは専門家に相談することをおすすめします。**申請の準備段階からサポートを受けることで、より安心して手続きを進めることができます。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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