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障害年金は一生もらえる?まずは制度の基本を理解しよう
障害年金は、障害の状態によって「期間の定めがあるケース」と「無期限で支給されるケース」があります。これは症状の内容や重さ、将来的な回復可能性などを考慮して、日本年金機構が審査のうえで判断します。
「いつまで障害年金がもらえるのか?」という疑問には、「支給期間が定められている場合は更新が必要」という答えになります。
障害年金の支給期間には「有期」と「永久」がある
障害年金の支給には、以下の2つのタイプがあります。
有期認定(一定期間ごとの更新が必要)
- 多くのケースではこちらが適用されます。
- 一般的に1年~5年ごとの期間が設定され、その都度更新手続きが必要です。
- 次回診断書の提出期限(更新時期)は、年金証書や通知書に記載されています。
永久認定(更新不要)
- 障害の状態が固定的で、今後の回復が見込めないと判断された場合に適用されます。
- この場合、更新のための診断書提出は不要で、障害年金は基本的に一生涯支給されます。
更新(再認定)のタイミングと必要書類
有期認定の場合、更新のための診断書提出時期が近づくと、日本年金機構から通知が届きます。通常、提出期限の3ヶ月ほど前に書類が送られてきます。
更新時に必要となる主な書類
- 障害状態確認届(診断書)
- その他、必要に応じて問診票や添付書類
この診断書は、現在の障害の状態を示すもので、審査の重要な資料となります。
更新の結果、支給が止まるケースもある?
更新時の審査によっては、以下のような判断がされることもあります。
- 症状の改善により支給停止
- 障害等級の変更により減額
つまり、障害年金は一度もらえたからといって、必ず一生もらえるわけではないのです。
特に以下のようなケースでは注意が必要です。
- 就労を開始し、就労内容や時間が増えた
- 医師の診断書に「症状改善」「支援不要」などの記載があった
- 障害の程度が軽くなったと判断された
更新で支給が継続されるために意識すべきポイント
更新時の診断書では、「できること」よりも「できないこと」「困っていること」を的確に医師に伝えることが大切です。
たとえば、以下の点に注意しましょう。
- 日常生活での支障(入浴、食事、金銭管理など)を正確に説明する
- 就労している場合は、どれほど配慮を受けているかを具体的に伝える
- 自分では説明が難しい場合、家族や支援者に同行してもらう
診断書の内容が、実際の生活や症状を適切に反映していないと、本来受け取れるはずの年金が停止されてしまうこともあるため、注意が必要です。
20歳前傷病による障害基礎年金は何歳まで?
20歳前に発症した傷病(知的障害や発達障害など)により障害年金を受給している場合、就労状況や所得により支給が停止されることがあります。
- 年収が一定額を超えると、障害年金が支給停止となる可能性があります。
- 所得3,704,000円以上で半額停止。年収だと約470万円
- 所得4,721,000円以上で全額停止。年収だと約580万円
- ただし、これはあくまで「20歳前傷病」で受給している障害基礎年金の場合です。
このように、「いつまで障害年金をもらえるのか」は、年齢よりも障害の状態と収入状況が左右するという点がポイントです。
まとめ:障害年金の「いつまで」は症状と更新で決まる
障害年金は、永続的に支給される場合と、有期認定で定期的な更新が必要な場合があります。
- 更新の有無は、日本年金機構の審査で決まる
- 有期認定の場合は、更新のたびに「診断書の内容」が極めて重要
- 症状の改善や就労状況によっては、支給が停止されることもある
そのため、「自分はいつまで障害年金をもらえるのか?」という不安をお持ちの方は、更新のタイミングでしっかりと準備し、必要であれば専門家のサポートを受けることが大切です。
ご自身のケースが「有期」か「永久」か、また今後の更新で何を準備すべきか気になる方は、お気軽にご相談ください。あなたの状態に合ったアドバイスを、専門家が丁寧にサポートいたします。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
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プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
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ご相談いただく前にチェック
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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