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障害年金は誰がもらえる?受給できる人の条件と対象となる傷病

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって 働くことや日常生活に大きな制限が出ている人に支給される公的年金制度 です。
高齢者向けの老齢年金や、遺族年金と並ぶ「3大年金」のひとつであり、現役世代でも受給できる可能性があります。

障害年金は誰がもらえるのか?

障害年金を受け取れるのは、次の3つの条件を満たす人です。

1. 初診日要件

障害の原因となった病気やケガで 初めて医師の診療を受けた日(初診日) に、国民年金または厚生年金に加入していたこと。

2. 保険料納付要件

初診日の前日時点で、

  • 直近1年間に保険料の未納がない、
    または

  • 初診日の前々月までの期間の3分の2以上が納付済み(免除含む)

であること。

3. 障害認定日要件

初診日から 1年6か月を経過した日(障害認定日) に、障害年金の等級に該当する程度の障害状態であること。
※または、その後に該当したとき(事後重症請求)。

対象となる傷病の例

障害年金は、身体の障害だけでなく、精神疾患や内部疾患も幅広く対象となります。

  • 身体障害:視覚障害、聴覚障害、手足の切断・麻痺など

  • 精神障害:うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など

  • 内部障害:腎疾患による人工透析、心疾患、肝疾患、糖尿病による合併症など

「○○という病気だから必ずもらえる」というものではなく、その症状によって日常生活や労働にどの程度支障があるか が審査のポイントです。

等級ごとの受給の目安

障害年金には 1級・2級・3級(厚生年金のみ) があり、症状の重さによって区分されます。

  • 1級:常時介護が必要、身の回りのことが自分でできない

  • 2級:日常生活に著しい制限がある、就労が困難

  • 3級(厚生年金のみ):労働や生活に制限がある

誰がもらえるかを判断するポイント

「病気があるから申請すれば必ずもらえる」と思う方も多いですが、実際には次の点が重要です。

  • 初診日と保険料納付要件を満たしているか

  • 病名ではなく「できないこと」が明確にあるか

  • 医師の診断書に日常生活の困難さが反映されているか

申請時の注意点

障害年金は条件を満たしていても、診断書や申立書の内容が不十分だと不支給になることがあります。

  • 初診日の証明(カルテ・紹介状など)を確実に用意する

  • 医師に依頼する際は、生活の困難さを具体的に伝える

  • 病歴・就労状況申立書で、日常生活の状況を詳しく記載する

専門家に相談するメリット

障害年金は「誰がもらえるか」という基準が一見わかりにくく、申請の過程でつまずく人も少なくありません。

社会保険労務士に相談すれば、

  • 受給できるかどうかの見込みを確認できる

  • 医師への診断書依頼をサポートしてもらえる

  • 書類の不備を防げる

といったメリットがあります。

まとめ

障害年金を「誰がもらえるのか」を整理すると、

  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件を満たした人

  • 身体障害・精神障害・内部障害などで日常生活や労働に大きな制限がある人

が対象となります。

ただし、病名だけでなく 「生活にどのような困難があるか」 が審査の核心です。
「自分はもらえるのか不安」という方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

 

ご相談いただく前にチェック

下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。

お問合せの前にご確認をお願い致します。

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    海田 正夫
    海田 正夫
    当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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