Contents
国民年金で障害等級3級はもらえるのか?
「国民年金でも障害等級3級ってもらえるの?」という疑問をお持ちの方は少なくありません。実はこの問いの答えは**「いいえ」**です。
国民年金(=障害基礎年金)では、障害等級1級または2級のみが支給対象です。3級はそもそも制度上、存在しません。
障害年金の制度の違い:国民年金と厚生年金
障害年金には、大きく分けて2つの制度があります。
|
制度 |
対象者 |
支給される障害年金 |
等級 |
|
国民年金 |
自営業者・学生・無職など |
障害基礎年金 |
1級・2級 |
|
厚生年金 |
会社員・公務員など |
障害厚生年金 |
1級・2級・3級 + 一部一時金 |
このように、3級の障害年金は「障害厚生年金」でのみ支給されるものであり、国民年金には3級相当の受給は存在しません。
障害厚生年金の3級とは?
障害厚生年金の3級は、労働や日常生活にある程度の支障があるが、2級ほど重くないと判断された場合に支給されます。
たとえば以下のような状態が想定されます:
- 視力が著しく低下し、通常の仕事に制限が出る
- 腰痛や関節の障害で、重い物を持つ作業が困難
- 精神疾患で就労継続が難しいが、軽作業は可能
障害厚生年金3級の金額(令和7年度時点)
障害厚生年金3級の年金額は、加入していた期間と納めた保険料に基づいて計算される報酬比例部分です。人によって金額が異なりますが、最低保障額が定められています。
- 最低保障額(令和7年度):年間623,800円(月額約51,983円)
※上記は最低保障額であり、実際の金額は平均報酬などによって変動します。
国民年金加入者で3級相当の障害の場合はどうなる?
もし、現在国民年金のみに加入していて、障害の程度が3級相当と判定された場合は、障害年金の支給対象外となる可能性が高いです。
理由は以下の通りです:
- 国民年金では2級以上が受給要件
- 3級相当の障害では「日常生活に著しい支障がない」と判断されることがある
ただし、日常生活の困難さを具体的に説明することで、2級に該当する可能性もあるため、判断を専門家に仰ぐのが望ましいです。
どの制度に加入していたかが非常に重要
障害年金の受給要件は、単に症状の重さだけではなく、初診日にどの年金制度に加入していたかが重要なポイントです。
たとえば:
- 初診日に厚生年金に加入していた → 1〜3級+一時金の対象になり得る
- 初診日に国民年金に加入していた → 1級・2級のみ対象
つまり、同じ症状でも初診日に加入していた年金制度によって、もらえる金額や等級が変わるのです。
障害年金の等級や金額で迷ったら社会保険労務士に相談を
「自分の症状は3級にあたるのか?」「初診日が厚生年金か国民年金かはっきりしない」など、障害年金に関する不安や疑問は尽きません。
こうした時こそ、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。
- 正確な等級の見込み判定
- 初診日の確認方法
- 医師への診断書依頼のアドバイス
- 必要書類の整備と申請手続きの代行
こうしたサポートを受けることで、自分に適した制度と受給可能性を明確にできます。
まとめ:国民年金には3級がないため注意が必要
障害年金の3級は、厚生年金加入者のみが対象であり、国民年金には存在しません。初診日にどの制度に加入していたかで、等級や受給資格が大きく変わります。
「自分が該当するのか分からない」「金額はどれくらいになる?」といった疑問がある方は、ぜひ専門家に相談してみてください。正しい判断が、受給への近道です。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
|
①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
投稿者プロフィール

-
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最新の投稿
- 2025年11月9日コラムパート勤務でも障害年金は受給できる?収入の目安とポイントを解説
- 2025年11月8日コラム障害年金を受けるのは甘え?罪悪感を抱えている方へ伝えたい大切なこと
- 2025年11月7日コラム国民年金では障害等級3級はもらえない?対象制度や金額について解説
- 2025年11月6日コラム障害年金はどうやってもらう?申請の流れと注意点をわかりやすく解説




