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要介護4でも障害年金はもらえる?重度の介護状態と障害年金の関係

要介護4の方でも障害年金はもらえる?

「要介護4」と診断された方やご家族から、「障害年金はもらえるのだろうか?」というご相談が増えています。
結論からお伝えすると、要介護4の方が障害年金を受給できる可能性は十分にあります

ただし、「要介護認定」と「障害年金の認定」は、制度上まったく別の基準に基づいて判断されるため、両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。

要介護4とは?

「要介護4」は、介護保険制度における7段階の要介護度のうち、上から2番目に重い状態です。

◆ 要介護4の主な状態の目安

  • 身体介助がほぼ全面的に必要(排泄・食事・着替え・入浴など)

  • 認知機能の低下が見られ、常時の見守りや声かけが必要な場合も

  • 歩行困難や車いすでの生活

  • 重度の内部障害、脳血管疾患後遺症、進行性の神経難病などが原因となるケースが多い

このような状態であれば、日常生活能力の著しい制限があるとされ、障害年金の1級または2級に該当する可能性があります。

障害年金と要介護認定は別制度

比較項目

障害年金

要介護認定

管轄

日本年金機構

市区町村(介護保険課)

対象年齢

原則20歳~64歳(初診日ベース)

原則65歳以上(第2号被保険者は40歳以上)

審査基準

医師の診断書+日常生活能力

要介護認定調査+主治医意見書

支給内容

金銭(年金)

介護サービスの提供・自己負担割合あり

つまり、「要介護4だから障害年金を受け取れる」とは限りませんが、日常生活動作に深刻な支障がある状態であれば、障害年金でも高い等級(1級・2級)が認定される可能性があるということです。

要介護4で認定されやすい障害年金の等級とは?

障害年金の等級は、原則として以下のように判断されます。

  • 1級:身の回りのことがほとんどできず、常時の介護を要する

  • 2級:日常生活に著しい制限があり、時々または部分的に援助が必要

要介護4の方が該当しやすいのは?

  • 日中のほとんどをベッドで過ごしている

  • 移動・排泄・食事すべてに全面介助が必要

  • 高次脳機能障害や重度の認知症がある
    1級の可能性あり

  • 日常生活のほとんどに介助が必要だが、ある程度の意思疎通が可能
    2級の可能性あり

※審査では「できるか」ではなく「どれだけできないか」「支障がどれほどあるか」が重視されます。

要介護4の方が障害年金を申請する際の注意点

1. 障害年金には「初診日」の証明が必要

障害年金は「いつ・どの病気で最初に医療機関を受診したか」が非常に重要です。
初診日が特定できない場合、申請ができない、または不支給になるケースもあります。

2. 医師の診断書は介護度ではなく「日常生活能力の程度」が問われる

医師に診断書を書いてもらう際、「要介護4である」ことだけでは不十分です。
診断書には、以下のような点が詳細に記載される必要があります:

  • 食事・排泄・入浴・移動の可否

  • 意思の伝達や理解能力の程度

  • 屋外への移動頻度

  • 医療的管理の有無

3. 年金保険料の納付要件も確認を

原則として、初診日の前々月時点までに、保険料納付要件(2/3以上の納付済み期間)が必要です。

社会保険労務士への相談でスムーズな申請を

要介護4の状態で障害年金を申請する場合、以下のような理由から、社会保険労務士(社労士)への相談が非常に有効です。

  • 初診日の確認や証明方法のアドバイスが受けられる

  • 医師への診断書依頼のポイントを整理してくれる

  • 日常生活状況の申立書を、審査に沿った形で作成してもらえる

  • 適切な等級が認定されるよう、制度的なサポートをしてくれる

まとめ:要介護4の方でも障害年金を受給できる可能性は高い

  • 要介護4の状態は、障害年金の2級または1級に該当する可能性があります

  • ただし、制度が異なるため「介護度=障害等級」ではない点に注意が必要

  • 医師の診断書と生活状況の記載内容が、受給可否を大きく左右します

  • 不安な場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします

「この状態で障害年金はもらえるのだろうか?」「申請の準備ができるか不安…」という方は、どうぞ一人で悩まず、専門家のサポートを受けてみてください。


生活の支えとなる障害年金の受給に向けて、正しい一歩を踏み出しましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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