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障害年金と自立支援医療は併用できる?制度の違いや申請時の注意点を解説

障害年金と自立支援医療はどちらも使えるの?

精神疾患などで通院や服薬を継続している方の中には、「自立支援医療と障害年金の両方を利用できるの?」という疑問を持たれる方が多くいます。

結論から言えば、障害年金と自立支援医療の併用は可能です

これらは目的や制度の仕組みが異なり、併せて活用することで、医療費負担の軽減と生活費の支援を両立することができます。

制度の違い:障害年金と自立支援医療

それぞれの制度について、簡単に整理してみましょう。

● 障害年金とは

障害年金は、病気や障害のために日常生活や仕事が困難になった人を対象に、生活の支えとして支給される年金制度です。うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患も対象となりえます。

● 自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療は、精神疾患などで継続的に通院治療を必要とする人の医療費を軽減する制度です。指定された医療機関や薬局での支払いが原則1割負担になり、経済的負担を大幅に減らすことができます。

このように、障害年金は「生活支援」、自立支援医療は「通院治療の支援」という異なる目的を持った制度です。そのため、両方を同時に利用しても問題はなく、むしろ併用が推奨されるケースも多いのです。

障害年金と自立支援医療を併用する際の注意点

制度自体は併用可能ですが、申請や診断書作成時には注意すべきポイントがあります。

● 医師の診断書内容は統一感を持たせる

障害年金と自立支援医療、それぞれで診断書が必要になりますが、病状や生活の困難さに矛盾があると、障害年金の審査に不利になることがあります

たとえば、自立支援医療の診断書には「症状は安定している」と記載されていて、障害年金の診断書には「日常生活が著しく制限されている」と書かれていた場合、審査側に「生活に支障があるとはいえないのでは?」と判断されてしまう可能性があります。

医師に依頼する際には、両制度の目的を伝え、生活面での困難を正確に反映した内容にしてもらうことが重要です。

生活を支える制度として両立できる関係性

障害年金と自立支援医療は、それぞれ以下のような役割を持っています。

  • 障害年金:働くことが難しい方の生活費を支える

  • 自立支援医療:通院にかかる医療費を軽減し、治療の継続を支える

精神疾患は長期的な通院や服薬が必要になるケースが多く、経済的な不安も大きくなりがちです。だからこそ、両制度を正しく理解し、併用することで、安心して療養と生活の両立を図ることができます。

障害年金の申請には専門家のサポートが効果的

自立支援医療は比較的スムーズに申請できる制度ですが、障害年金の申請には複雑な要素が多く、専門的な判断が求められます。

  • 初診日の特定や証明

  • 等級の判断基準

  • 医師への診断書依頼の際に伝えるべきポイント

  • 日常生活の困難さをどう申立書に書くか

こうした内容は、社会保険労務士など障害年金に詳しい専門家に相談することで、制度の壁を乗り越えやすくなります。

「どう書けば伝わるか」「自分の症状は該当するのか」といった不安がある方は、遠慮なく専門家にご相談ください。

まとめ:障害年金と自立支援医療は一緒に使える安心の制度

障害年金と自立支援医療は、どちらも精神疾患などで生活に困難を感じている方を支える大切な制度です。併用は可能であり、両方を活用することで、治療と生活の両面から支援を受けることができます。

ただし、診断書の内容や申請書類には注意が必要で、医師との連携や専門家のサポートが、安心して申請を進めるための鍵となります。

「自分のケースではどうすればいいのか?」とお悩みの方は、ぜひ一度、障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談ください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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