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働きながらでもうつ病で障害年金は受給できる?条件や注意点を詳しく解説!

うつ病による障害年金の対象とは

うつ病は気分障害の一つで、意欲の低下、興味喪失、集中力の欠如、強い不安や希死念慮など、日常生活に大きな支障をきたす病気です。進行すると、仕事だけでなく食事や入浴など基本的な生活動作も困難になることがあります。

このように、うつ病によって日常生活や社会生活に支障をきたしている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金は「働きながら」でも受給できるのか?

結論から言うと、働きながらでもうつ病で障害年金を受給することは可能です。

ただし、重要なのは「働いているかどうか」ではなく、日常生活や社会生活にどれだけ制限があるかです。障害年金の審査では、「できるか」ではなく「できない状態がどの程度あるか」が重視されます。

● 就労の有無が審査に与える影響

  • フルタイム勤務や高い頻度での出勤がある場合、「一定程度の社会適応がある」と判断される可能性が高くなり、障害等級が下がったり、不支給になることもあります。

  • 一方で、短時間勤務や配慮された職場環境、体調に波がある場合の欠勤が多いといった状況であれば、就労していても支給対象となることがあります。

うつ病での障害等級の基準

うつ病で障害年金を受給する場合、以下のような基準が設けられています。

● 障害等級の目安

  • 1級:常に誰かの介助が必要で、ほぼ寝たきりに近い状態。

  • 2級:日常生活が一人ではほとんど送れず、社会生活が著しく困難。

  • 3級(厚生年金加入者のみ):就労は可能だが著しい制限がある。配慮が必要な職場環境でないと働けないなど。

※3級は、国民年金のみ加入者(自営業者や学生など)には該当しませんので注意が必要です。

「働きながら」申請する際の注意点

● 日常生活の困難さを客観的に伝えることが大切

就労している場合、「働けている=問題ない」と見なされがちです。そのため、次の点をしっかりと申請書や診断書に反映させる必要があります。

  • 就労はしているが頻繁に休むことがある

  • 仕事中も集中力が保てず支障が出ている

  • 配慮のある環境(在宅勤務、時短勤務、軽作業など)でしか働けない

  • 家事・入浴・買い物などの日常生活にも支障がある

● 医師の診断書が最重要

特に重要なのが「診断書」の記載内容です。症状の重さや生活への支障、職場での配慮の有無など、実態に即した正確な内容でなければなりません。

就労中であっても、診断書に「社会生活に著しい制限がある」と記載されていれば、2級や3級の認定が出る可能性は十分にあります。

申請時のよくある誤解と落とし穴

● 「働いているから無理」と諦めてしまう

実際には、障害年金の受給者の中には働いている方もいます。症状の波があって体調が安定しない中、無理をして働いている方も多く、そうした実情を適切に伝えることが重要です。

● 診断書に「軽快」や「就労可能」と書かれるリスク

医師が障害年金制度を十分に理解していない場合、診断書に「軽快」「就労可能」などと記載され、本来支給されるべきケースでも不支給になることがあります。

事前に制度を理解している医師に相談し、診断書の作成時には注意点を伝えることが大切です。

社会保険労務士に相談するメリット

障害年金の申請は、診断書の取得や日常生活状況の説明、就労状況の整理など、専門的な知識と判断が求められます。

特に「働きながら申請する場合」は審査が複雑になりやすく、不支給になるリスクも高くなるため、専門家のサポートが極めて有効です。

社会保険労務士に相談することで、

  • 適切な診断書の内容を医師に伝えるサポート

  • 就労状況をどのように記載するべきかのアドバイス

  • 書類作成の代行・チェック

など、安心して申請に臨める体制が整います

まとめ:うつ病で働いていても障害年金の可能性はある

うつ病で働きながら生活している方の中には、日常生活や就労に多くの支障を感じながら、何とか頑張っている方が少なくありません。

「働いているから無理だろう」と諦める前に、ご自身の状況が障害年金の対象になるかどうかを一度専門家に相談することをおすすめします。正しい情報と的確な申請によって、受給の可能性が広がります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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ご相談いただく前にチェック

下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。

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    海田 正夫
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