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精神疾患で障害年金3級を受け取るには?条件と審査で見られるポイントを解説

精神障害による障害年金3級の対象とは?

障害年金の3級は、厚生年金に加入していた人のみが対象です。つまり、自営業や主婦など、国民年金のみ加入していた人には3級は存在しません(この場合、支給対象は2級以上のみとなります)。

精神障害での3級認定は、「働けているけど、配慮がなければ働けない」「日常生活にも一定の困難がある」といった状態が基準とされます。

精神疾患で3級認定されるための主な条件

① 厚生年金に加入していたこと(初診日時点)

  • 障害年金3級は、初診日の時点で厚生年金に加入していた人のみ対象です。

  • サラリーマン・会社員・公務員などが該当します。

② 障害の状態が「3級」に相当していること

精神の障害による3級の目安は、以下のように定義されています:

「労働が制限を受ける程度の障害」または「軽易な労務にしか就けない障害」

つまり、ある程度就労できていても、内容に制限がある・配慮が必要・継続が難しいといった状況が該当し得るということです。

精神の障害で3級認定されやすい症状・状況の例

  • 一般企業でのフルタイム勤務は難しく、短時間勤務や軽作業しかできない

  • 就労しているが、頻繁に欠勤・遅刻があり安定して働けない

  • 就労継続支援A型・B型事業所など、配慮された環境でないと働けない

  • 一人で生活はできるが、日常生活の中でサポートが必要な場面がある

  • 金銭管理、服薬管理がうまくできず、家族がサポートしている

ガイドラインにおける「日常生活能力の程度」での目安

厚生労働省の**「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「日常生活能力の程度」が3級に該当する基準として「程度2」や「程度3」**があげられています。

程度

内容

等級の目安

程度2

一部に援助が必要だが、おおむね対応できる

3級の可能性あり

程度3

日常生活にかなり支障があり、援助が多く必要

2級の可能性も視野

ただし、3級か2級かはあくまで総合判断であり、就労状況・症状の程度・診断書の内容などがすべて加味されて最終的な等級が決定されます。

就労していると3級はもらえない?

よくある誤解ですが、「働いているから障害年金は受けられない」というのは必ずしも正しくありません

重要なのは、「どのような働き方をしているか」「どの程度の配慮や制限があるか」です。

✔ 認定の可能性がある就労状況の例:

  • 短時間・週2~3日などの限定的な勤務

  • 就労移行支援・就労継続支援などの障害者向け事業所での勤務

  • 配慮のある職場環境で、業務内容が限定されている

  • 頻繁に休職や遅刻があり、継続的な就労が困難

診断書と申立書の記載がカギを握る

障害年金の審査では、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が非常に重視されます。

特に精神障害の場合、見た目だけではわからない困難さを、これらの書類で丁寧に伝えることが重要です。

✔ 診断書で注意すべきポイント:

  • 「軽快」「安定」といった記載があると、不利になる可能性

  • 日常生活能力の各項目に具体的な記載があるか

  • 就労状況の欄で、配慮の内容や支障が書かれているか

社会保険労務士に相談するメリット

精神障害で3級を目指す場合、等級のボーダーラインにあるケースが非常に多く、診断書や申立書の記載一つで結果が変わることもあります。

社会保険労務士に相談することで、

  • 書類のチェックとアドバイス

  • 医師への説明内容のサポート

  • 就労状況の整理と説明の補助

といった支援が受けられ、受給可能性を高めることができます

まとめ:精神障害での3級認定は「働けるけれど困っている人」も対象に

障害年金3級は、「働いている=対象外」とは限りません。配慮がなければ働けない・生活の一部に支障がある方でも、条件を満たせば認定される可能性があります。

ご自身の状態を適切に伝えられるよう、書類作成や医師との連携を丁寧に行いましょう。少しでも不安がある場合は、専門家のサポートを検討するのが安心です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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ご相談いただく前にチェック

下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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