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精神の障害で障害年金2級を受けるには?審査のポイントを詳しく解説

精神の障害における障害年金の位置づけ

精神の障害とは、うつ病、統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、発達障害など、脳や神経の働きに起因する疾患を指します。こうした精神疾患が長期にわたり続き、日常生活や社会生活に支障をきたしている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金は、就労の可否ではなく、「日常生活にどれだけ困難があるか」を重視して審査される制度です。したがって、見た目には分かりにくい精神の障害であっても、生活に実質的な制限があれば、2級に認定されることがあります。

障害年金における「精神 2級」の基準とは

障害年金には1級・2級・3級の等級がありますが、精神疾患においては厚生年金加入者でないと3級はなく、2級以上の認定が求められることが多いです。

■ 精神の障害で障害等級2級と認定される基準

2級に該当するかどうかの判断は、以下の基準を中心に行われます。

  • 日常生活が著しく制限されており、他人の援助なしには生活が成り立たない状態

  • 「身の回りのこと」は一応できるが、社会的活動(通院、買い物、金銭管理、人間関係など)が大きく制限されている

  • 自発的な行動が乏しく、継続的な社会参加が難しい状態

厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、生活面での支障を7つの観点で評価し、等級が決定されます。具体的な項目は以下のとおりです。

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達及び対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

2級では、これらのうち複数項目において「助けが必要」または「できない」状態であることが求められます。

2級に該当しやすい具体的な症状とは

精神の障害で2級に認定される方に多く見られる状態には、次のような例があります。

  • 朝起きての着替えや食事など、基本的な生活動作を一人で行えない

  • 買い物や病院への通院に一人で行くのが困難

  • 日中の大半を寝て過ごしてしまい、日課を整えられない

  • 他人との会話や接触を極端に避けてしまい、外出ができない

  • 感情のコントロールが難しく、突発的な行動をしてしまう

  • 働きたい気持ちがあっても、長時間の作業や人との関わりが耐えられず継続できない

このように、日常生活にどれだけ支障が出ているかがポイントとなり、「働けるかどうか」だけで判断されるわけではありません。

診断書と病歴・就労状況等申立書が審査のカギ

障害年金の審査では、医師が作成する診断書の内容が非常に重要です。精神の障害で申請する場合、「精神の障害用」の診断書が使用され、前述の8つの観点について医師が具体的に記載します。

また、本人が記入する「病歴・就労状況等申立書」では、どのような症状があり、日常生活にどのような支障があるのかを具体的に記述します。

  • どのような支援が必要か

  • 買い物や家事がどれくらいできるか

  • 人とどのように接しているか

  • 職場や学校での困難はどのようなものか

これらを具体的に書くことで、2級認定の可能性が高まります。

精神の障害で障害年金を申請する際の注意点

精神疾患に特有の問題として、「状態が日によって違う」「見た目では分かりづらい」「医師にうまく伝えられない」といった難しさがあります。そのため、診断書が実態を正確に反映していないケースも少なくありません。

さらに、就労中であっても2級認定されることがありますが、「軽作業ができる=軽症」と誤解されるリスクもあります。申立書や医師への説明では、実際の困難さや援助の必要性を丁寧に伝えることが重要です。

社会保険労務士に相談するメリット

精神の障害による障害年金申請は、書類作成や医師への説明が非常に複雑で、ご自身で行うのが難しいことが多いです。そこで、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 診断書の内容チェックとアドバイス

  • 日常生活状況の適切な表現方法の提案

  • 初診日や納付要件の確認

  • 書類の不備防止と迅速な対応

特に2級の認定を目指す場合には、生活の困難さを適切に伝えることが重要なため、専門家のサポートが非常に有効です。

まとめ:精神の障害で障害年金2級を目指すには

精神の障害で障害年金2級を受給するには、日常生活でどのような支障があるかを具体的に示すことが必要です。見た目では分かりにくい症状も、正しく表現されれば、認定される可能性は十分にあります。

自分の症状が該当するか不安な方や、申請の準備に悩んでいる方は、まずは社会保険労務士に相談することをおすすめします。専門家の力を借りながら、確実な申請を目指しましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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