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障害年金の「返戻」とは?
障害年金の手続きを進める中で、「書類が返戻(へんれい)された」という通知を受け取ることがあります。これは、提出した申請書類に不備や不足があり、年金機構側が受付・審査を進められない状態を意味します。
返戻とは、「一時的に書類を差し戻すこと」であり、不支給が決定したわけではありません。あくまで「このままでは審査できないため、修正して再提出してください」という段階です。
障害年金申請で返戻される主な理由
障害年金の申請は、提出書類の種類が多く、内容も複雑なため、些細なミスや不備でも返戻されることが少なくありません。 代表的な返戻理由を以下に紹介します。
■ 初診日関係の不備
- 初診日を証明する医療機関の証明が不足している
- 初診日を記載した診断書の記載内容に不一致がある
- 初診日が複数回通院していた医療機関のどこか特定できない
■ 診断書の内容の不備
- 医師の記入漏れ・記載ミス(空欄、日付の矛盾など)
- 診断書の「提出期限」を過ぎていた(原則3か月以内)
- 症状が軽く記載されており、実態と乖離している
■ 病歴・就労状況等申立書の不備
- 記載内容が診断書と矛盾している
- 記入漏れ(空白のまま提出している箇所がある)
- 日常生活状況の記載が抽象的で、審査に活かせない
■ その他の書類上の問題
- 住民票や戸籍謄本など添付書類が古いまたは不足している
- 年金番号の記載ミスや添付証明書の抜け
- 保険料納付記録に疑義がある
返戻があった場合の対処方法と注意点
■ まずは返戻通知をよく確認する
返戻通知には、具体的にどの書類のどの部分に問題があるかが記載されています。内容をよく読み、必要な修正や追加書類を把握しましょう。
■ 医師に再記入を依頼する場合の注意
診断書の記入ミスや不備が原因の場合、再度医療機関に診断書の修正や再発行を依頼する必要があります。
このとき、申請者本人が医師に状況をうまく説明できないと、再提出してもまた返戻される可能性があります。
■ 書類の整合性を再チェックする
病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾があると、審査がストップしてしまいます。例えば、「一人で通院できない」と記載しながら、「一人で買い物している」と書かれている場合などは、内容のすり合わせが必要です。
返戻後の再提出は早めに対応を
返戻があったからといって、再提出を後回しにしてしまうと、申請全体が大きく遅れてしまいます。
書類の修正や補完ができたら、できるだけ早めに再提出しましょう。なお、返戻後の再提出には正式な再申請ではなく、「補正」扱いとなるため、初回の申請日が引き継がれます。
返戻を防ぐためにできること
障害年金の申請では、「最初の提出書類が正確かつ網羅的であるか」が極めて重要です。
申請をスムーズに進めるためには、事前に以下のポイントを確認しておきましょう。
- 初診日が明確に証明できるか
- 診断書の作成日が3か月以内か
- 医師の記載が実態を正確に反映しているか
- 申立書の内容が具体的で診断書と一致しているか
- 添付書類がすべて揃っているか
社会保険労務士に依頼するメリット
返戻を防ぐ最大の対策は、最初から正確な書類を整えることです。
そのためには、障害年金に精通した社会保険労務士に相談することが非常に効果的です。
- 診断書の事前チェック
- 申立書作成のアドバイス
- 書類間の整合性確認
- 不備を防ぐための全体的な進行管理
申請書類は、ちょっとした記載ミスでも返戻されることがあるため、専門家の目を通すことで大きなリスクを減らせます。
まとめ:障害年金の返戻は正しく対応すれば問題なし
障害年金の返戻は、「申請が失敗した」わけではなく、不備のある箇所を直せば申請を進められる段階です。焦らず、通知内容をよく読み、正しく修正することで、審査は継続されます。
再提出に自信がない場合や、複雑な状況がある場合は、迷わず社会保険労務士に相談してみてください。返戻をチャンスに変えることが、受給への近道になります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
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ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
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当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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