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障害年金の「有期認定」とは?
障害年金の受給が決定した際、「ずっともらえる」と思っていませんか?
実は、障害年金には「有期認定」と「永久認定」の2つの認定方法があります。
有期認定とは、一定期間ごとに症状の再確認(更新審査)が必要な認定方式です。
年金機構から「次回診断書提出年月」が記載された通知が届き、その時期になると、改めて診断書を提出して審査を受ける必要があります。
なぜ有期認定があるのか?その理由とは
障害年金は「障害の状態が続いている間」に支給される年金です。
そのため、以下のようなケースでは定期的に症状の変化を確認する必要があるとされ、有期認定が適用されます。
- 症状が今後改善する可能性があると判断された場合
- 発症からの経過年数が浅く、病状が安定していない場合
- 若年者であり、将来的に回復が見込まれると判断された場合
たとえば、精神疾患、がん、脳卒中後遺症などは、有期認定となることが一般的です。
有期認定の「期間」はどのくらい?
有期認定の期間(更新までの期間)は、障害の種類や症状の安定度に応じて、おおむね1年〜5年の間で決められます。
■ よくある更新の目安
- 精神疾患(うつ病・統合失調症など):2年ごとが多い
- がん(寛解や再発の可能性あり):1~3年ごと
- 脳梗塞や心疾患の後遺症:2~3年ごと
- 進行性の難病や人工透析など:症状が安定していれば5年や永久認定も
※認定期間は、年金機構が障害の内容や診断書に基づいて個別に判断します。
更新審査で何が行われる?
更新の際には、「現時点での障害の程度」が改めて審査されます。
提出する診断書は「障害年金用の特定の様式」で作成され、以下のような点が重点的に見られます。
- 症状の変化(悪化・軽快・横ばい)
- 日常生活や労働への支障の程度
- 医師の意見(回復見込みの有無など)
- 前回診断書との整合性
その結果、次のような判断が下されます。
- 等級が維持される(更新)
- 等級が変更される(2級→3級など)
- 支給停止(症状が改善したと判断された場合)
有期認定の更新時に注意すべきポイント
■ 医師への説明が非常に重要
更新審査で提出する診断書も、初回申請時と同様に審査のカギとなります。
そのため、医師に現状を正確に伝えることが極めて重要です。
- 普段の生活で困っていること
- できない・制限されている日常動作
- 通院や服薬の継続状況
- 就労や社会参加が難しい理由
「なんとなく良くなっている気がする」「調子がいい日もある」と伝えると、実態より軽く見られてしまうリスクがあります。
■ 更新審査は油断しがち
初回の申請が通って年金が支給されるようになると、「もう大丈夫」と思って油断してしまう人が少なくありません。
しかし、有期認定の場合、更新を怠ったり、診断書の内容が実態と合わないと、支給が止まる可能性もあります。
診断書の提出期限を過ぎると、年金が自動的に支給停止になるため、スケジュールの管理も非常に重要です。
永久認定との違いは?
障害年金の中でも、症状が今後回復する見込みがない、または非常に安定していると判断された場合には、「永久認定」となることがあります。
永久認定では、更新のための診断書提出が不要となり、原則としてずっと年金が支給され続けます。
よくある永久認定の例:
- 両眼失明
- 四肢切断
- 人工関節で状態が安定している場合(一定条件あり)
ただし、最初から永久認定になることはまれで、多くの方がまずは有期認定からスタートします。
社会保険労務士に相談するメリット
有期認定の更新は、「軽視できない再審査」です。
「初回の申請はうまくいったのに、更新で支給停止になってしまった…」という事例も少なくありません。
社会保険労務士に相談すれば、
- 診断書作成時の注意点のアドバイス
- 症状を適切に伝えるためのサポート
- 更新スケジュールの管理支援
- 万が一の不服申立てにも対応可能
といった専門的な支援を受けることができます。
まとめ:有期認定でも油断せず、正しい準備を心がけましょう
障害年金の有期認定は、支給が一時的に決まった状態であり、一定期間ごとに再評価される仕組みです。
更新審査は決して形式的なものではなく、審査内容によっては支給停止や等級変更となる可能性もあります。
更新を控えている方は、早めに準備を始め、診断書作成や申立内容にしっかり向き合うことが大切です。
不安や疑問がある場合は、経験豊富な社会保険労務士への相談も検討してみてください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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