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重度知的障害と障害年金の関係
知的障害は、生まれつきまたは幼少期からの発達上の特性として現れるため、一時的に改善することがほとんどない障害とされています。
そのため、障害年金においても、知的障害はもっとも認定されやすい傷病のひとつです。
特に「重度」に分類されるケースでは、障害年金の永久認定(更新不要)が認められることがあります。
障害年金における「永久認定」とは?
障害年金の認定は、大きく2種類に分かれます。
- 有期認定:数年ごとに診断書を提出し、更新審査を受ける必要がある
- 永久認定:更新が不要。以後、診断書の提出が求められない
精神疾患や一部の身体障害では「有期認定」が多い一方で、知的障害や切断や一部の植込みは「永久認定」となるケースがあるのが特徴です。
重度知的障害で永久認定になる理由
重度の知的障害は、医学的に「大幅な改善が見込めない」と判断されやすいため、永久認定の対象となる可能性が高いとされています。
具体的には以下のような場合です。
- IQがおおむね35以下と判断される
- 日常生活において、常時介助が必要である
- 学校や就労支援の場でも、支援員の全面的なサポートが不可欠
- 家族以外のサポートなしでは、身の回りのことがほとんどできない
このような状態であれば、年金機構の審査で「病状の改善が見込めない」と判断され、永久認定となることが多いです。
重度知的障害における障害年金の等級の目安
重度知的障害は、その状態像から1級または2級に該当するケースがほとんどです。
● 1級の目安
- 常時の介護が必要
- 身の回りのことを一人で行うのが困難
- 他人との意思疎通がほとんどできない
● 2級の目安
- 身の回りのことに一部介助が必要
- 就労や学習の場で、支援員のサポートがなければ生活できない
※厚生年金に加入している人の場合、労働への制限があれば3級に認定されることもありますが、重度知的障害ではまれです。
診断書と永久認定の関係
障害年金の申請時には、医師の診断書が必ず必要です。
知的障害の場合は「精神の障害用」の診断書様式を使用します。
診断書には以下のような点が記載されます。
- 知能指数(IQ)や発達検査の結果
- 日常生活動作(食事・排泄・入浴など)の自立度
- 社会生活の適応度(意思疎通、就労能力など)
- 常時介助や支援が必要かどうか
これらを総合して、改善の見込みがないと判断されれば、永久認定につながる可能性が高まります。
永久認定がつかない場合もある
ただし、すべての知的障害が自動的に永久認定になるわけではありません。
- 軽度〜中度の知的障害(IQ36〜69程度)
- 日常生活に部分的な支援があれば自立可能なケース
- 就労しているが軽度の配慮で働けているケース
このような場合は、有期認定(通常は2〜5年ごと)となり、更新時に再度診断書を提出する必要があります。
重度知的障害で障害年金を申請するときの注意点
- 初診日の確認
知的障害は原則として20歳の誕生日を障害認定日とみなします。
療育手帳や発達検査の記録などが証拠となります。 - 診断書の記載内容
IQだけでなく、日常生活の支障の具体的な記載が重要です。 - 申立書の作成
家族や支援者が、生活上の困難さを具体的に記録することで、診断書を補強できます。
専門家に相談するメリット
重度知的障害であっても、
- 診断書の記載が不十分
- 永久認定がつかず、有期で短期間更新になった
といったケースは少なくありません。
こうした場合、社会保険労務士のサポートを受けることで、診断書依頼や書類の作成がスムーズになり、永久認定の可能性を高めることができます。
まとめ
重度知的障害は、障害年金の中でも永久認定がされやすい傷病のひとつです。
ただし、必ず永久認定になるわけではなく、診断書の記載や生活状況の詳細が重要な判断材料となります。
- 重度で改善の見込みがないと判断される → 永久認定の可能性が高い
- 中度以下で一部自立が可能 → 有期認定になる場合が多い
「永久認定になるのか不安」「申請の準備をどうすればいいか分からない」という方は、早めに専門家に相談することが安心につながります。
障害年金とは

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当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
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