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群発頭痛とは?
群発頭痛は「自殺頭痛」と呼ばれるほど激しい痛みを特徴とする一次性頭痛の一種です。
主な特徴は以下の通りです。
- 片目の奥をえぐられるような激痛
- 数週間〜数か月の間、ほぼ毎日同じ時間に発作が起きる
- 発作期には耐えがたい痛みで日常生活や仕事ができない
- 片目の充血、涙、鼻水など自律神経症状を伴うことも多い
こうした特徴から、日常生活や就労に大きな支障を及ぼす場合には、障害年金の対象となることがあります。
群発頭痛で障害年金を受け取れる条件
障害年金は病名ではなく、その症状が日常生活や労働にどれだけ影響しているかで認定されます。
群発頭痛の場合、発作の程度・頻度・生活への支障が重い場合に対象となる可能性があります。
● 受給の条件の目安
- 発作が頻繁に起こり、日常生活に継続的な支障がある
- 発作時には外出・就労が困難である
- 強い頭痛に伴い、服薬や酸素吸入などが必須
- 発作期と寛解期を繰り返すが、トータルで生活が制限されている
等級の目安:群発頭痛の場合
群発頭痛は「神経系の障害」「精神の障害」として扱われることがあります。症状の程度により等級は次のように判断されます。
● 1級
- 発作が極めて頻発し、常時介助が必要な状態
- 生活のほとんどをベッド上で過ごしている
● 2級
- 発作期には就労や外出ができない
- 強い痛みのために、日常生活の多くに介助や制限が必要
● 3級(厚生年金のみ)
- 発作期以外でも、就労に著しい制限がある
- 薬物治療を続けても、発作で働けない期間が長期化している
診断書に書いてもらうべきポイント
群発頭痛で障害年金を申請する際には、診断書の記載が審査の結果を大きく左右します。
医師に伝えるべきこと
- 発作の頻度(1日何回、何週間続くか)
- 発作時の行動制限(寝込む、外出できない、家事ができない等)
- 発作期と寛解期の生活の違い
- 治療内容(酸素吸入、薬の使用状況など)
- 発作による就労制限(欠勤・退職・配置転換など)
群発頭痛は発作が周期的であるため、寛解期だけを見られると「生活に支障なし」と判断されやすい点に注意が必要です。
そのため、発作期の状態を具体的に診断書に反映することが大切です。
申請時の注意点
- 初診日の特定が重要
どの医療機関で最初に群発頭痛の診断を受けたかが要件になります。 - 日常生活の状況申立書に具体的に書く
「頭が痛い」だけでなく、「食事をとれない」「1日中暗い部屋で横になる」など、具体的な困難さを記録しましょう。 - 就労状況の記録を残す
欠勤日数や休職履歴などが、生活への影響を示す証拠になります。
社会保険労務士に相談するメリット
群発頭痛は「数値で障害の程度を示しにくい病気」であるため、診断書や申立書の書き方次第で結果が変わりやすい傷病です。
社会保険労務士は、
- 診断書の記載依頼サポート
- 発作状況を正しく伝えるための書類作成
- 初診日の特定や証拠収集
などを支援してくれるため、受給の可能性を高めたい方は専門家への相談が効果的です。
まとめ
群発頭痛は、発作の激しさと生活への影響の大きさから、障害年金の対象となる可能性があります。
- 発作期の生活状況を診断書にしっかり反映する
- 初診日の証明を確実に準備する
- 日常生活の困難さを申立書に具体的に記録する
これらの準備が、受給の可否を分けるポイントです。
「自分の症状でも対象になるのか不安」という方は、ぜひ専門家に相談して、申請の第一歩を踏み出してみてください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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