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障害年金の「5年遡及」とは?
障害年金には、申請した月から受け取れる「事後重症請求」だけでなく、過去にさかのぼって受け取れる仕組みがあります。これを「遡及請求」と呼びます。
法律上は、障害認定日にさかのぼって請求できますが、実際に支給されるのは 最大5年前まで と決められています。
つまり、条件を満たせば過去5年分の障害年金をまとめて受け取れる可能性があるということです。
遡及請求と事後重症請求の違い
障害年金の請求には、大きく分けて2つの方法があります。
- 事後重症請求
申請した月から支給開始。原則こちらが一般的。 - 遡及請求
障害認定日までさかのぼって支給開始。ただし、支払いは 過去5年分まで に制限される。
例えば、障害認定日から7年経過してから申請しても、受け取れるのは 直近5年分のみ です。
遡及請求に必要な条件
遡及請求が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日当時の診断書が用意できること
- 保険料納付要件を満たしていること
特に大きなハードルとなるのが「障害認定日当時の診断書」です。
何年も前の診断書を改めて病院に作成してもらう必要があるため、病院が閉院していたり、カルテが残っていない場合には取得が難しいことがあります。
5年遡及が認められやすいケース
遡及請求が比較的認められやすいのは、次のようなケースです。
- 人工透析:透析開始日が明確で、記録が残りやすい
- 人工関節置換:手術日が明確
- 長期入院を伴う病気:診療記録がしっかり残っている
これらは、障害認定日の時点で状態が明確に確認できるため、遡及請求の成立可能性が高いといえます。
5年遡及が難しいケース
一方で、以下のような場合は難しくなることが多いです。
- 精神疾患(うつ病・統合失調症など)
症状に波があり、認定日当時の状態を証明しにくい - 糖尿病など進行性の病気
障害認定日時点でどの程度の障害があったかが曖昧 - 初診日の医療機関が閉院している場合
記録がなく、初診日や当時の状態が証明できない
遡及請求の手続きの流れ
- 初診日を証明する(カルテ、受診記録など)
- 障害認定日当時の診断書を取得する
- 現在の診断書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成
- 書類一式を年金事務所へ提出
ここで注意すべきなのは、診断書を2枚提出する必要があることです。
- 認定日当時の診断書
- 現在の診断書
この2つが揃わなければ遡及請求は成立しません。
専門家に相談するメリット
遡及請求は、事後重症請求に比べて書類が多く、難易度が高い手続きです。
- 認定日診断書の依頼方法
- 初診日の特定や証明書類の収集
- 不支給時の不服申し立て
こうした対応は、専門知識が必要になるため、社会保険労務士に相談することで受給可能性を高めることができます。
まとめ
障害年金は、条件を満たせば最大で5年分まで遡及して受け取れる仕組みがあります。
- 障害認定日当時の診断書が必須
- 人工透析や手術日が明確な傷病は認められやすい
- 精神疾患や進行性の病気では難しい場合が多い
「自分は遡及請求できるのか?」と迷っている方は、早めに専門家へ相談することで、時間を無駄にせず最適な方法で手続きを進められます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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