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精神の障害で障害年金2級はいくらもらえる?令和7年度の受給額を解説

精神の障害で2級に認定された場合の障害年金額とは?

精神疾患によって障害年金2級に認定された場合、「いくらもらえるのか?」という金額面の不安は非常に多く寄せられるご相談のひとつです。

受給額は、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金)や家族構成によって異なります。この記事では、**令和7年度(2025年度)**の最新支給額をもとに、障害年金2級で受け取れる金額の目安とその仕組みをわかりやすく解説します。

精神疾患と障害年金2級の関係

精神の障害で障害年金が支給される代表的な傷病には、以下のようなものがあります:

  • うつ病

  • 統合失調症

  • 双極性障害(躁うつ病)

  • 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)

これらの病気によって、日常生活に大きな制限が生じている場合、「障害年金2級」に該当することがあります。2級は「日常生活に著しい制限があり、常時の援助を必要とする状態」が目安となります。

障害年金2級はいくらもらえる?【令和7年度版】

障害年金の支給額は、加入していた年金制度により異なります。

国民年金(障害基礎年金)の場合

精神疾患の方の多くは、障害基礎年金の対象となるケースが多くあります。
令和7年度の支給額は以下のとおりです。

■ 障害基礎年金(2級)

  • 年額:831,700円

  • 月額:約69,308円

■ 子の加算(扶養する18歳未満の子がいる場合)

  • 第1子・第2子:各 239,300円(年額)

  • 第3子以降:各 79,800円(年額)

▼ 例:子どもが2人いる場合
  • 基礎年金:831,700円

  • 子の加算:239,300円 × 2 = 478,600円

  • 合計:1,310,300円(年額)月額 約109,191円

厚生年金(障害厚生年金)の場合

会社員・公務員など厚生年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」に加えて「障害厚生年金の報酬比例部分」も上乗せされます。

■ 支給額の構成

  • 障害基礎年金(定額):831,700円

  • + 障害厚生年金(報酬比例部分):加入年数や年収により変動

▼ 例:年収400万円、厚生年金加入20年の場合(目安)
  • 基礎年金:831,700円

  • 厚生年金部分:約600,000円

  • 合計:約1,431,700円(年額)月額 約119,308円

■ 配偶者加給年金(一定条件を満たす場合)

  • 年額:239,300円(月額 約19,941円)

支給額を左右する3つのポイント

  1. 加入していた年金制度(国民年金 or 厚生年金)

  2. 厚生年金の場合は年収・加入期間により個別に金額が変動

  3. 子どもや配偶者の有無で加算の有無が変わる

とくに精神疾患での障害年金2級は、生活の基盤となる重要な収入源となるため、正確な金額把握と申請準備が非常に重要です。

「等級が同じなら金額も同じ」は誤解?

結論から言えば、いいえ、同じ等級でも金額は異なります。

  • 国民年金のみ加入の方:定額(令和7年度は831,700円)

  • 厚生年金加入の方:報酬比例部分が上乗せされるため個別に異なる

つまり、2級に該当していても、実際の支給額は人それぞれ異なります。

精神疾患で2級に認定される目安とは?

以下のような状態が見られる場合、2級と認定される可能性があります。

  • 日常生活の多くの場面で援助が必要

  • 食事・買い物・服薬・金銭管理などが一人でできない

  • 対人関係に大きな困難がある

  • 安定した就労が難しく、働いても短時間かつ強い配慮が必要

障害年金の審査は、「何ができるか」ではなく、「どの程度できないか」「どれだけ支障が出ているか」が重要です。

まとめ:

精神疾患で障害年金2級に該当した場合の受給額(令和7年度)は以下のとおりです:

  • 国民年金のみ:年額831,700円(+子の加算)

  • 厚生年金加入者:基礎年金+報酬比例分(例:合計130万〜150万円程度)

ご自身の加入歴や扶養家族の有無によって、金額は変わってきます。
また、初診日や申請時期、診断書の記載内容によっても結果は左右されるため、正確な申請を行うには社会保険労務士のサポートが非常に有効です。

「自分の場合はいくらもらえる?」「2級に該当する状態だろうか?」と不安な方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。あなたの生活に合った最適なサポートをご提案いたします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

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体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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