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ベーチェット病で障害年金はもらえる?受給のポイントと等級判断の基準を解説

ベーチェット病とは?

ベーチェット病は、口内炎、陰部潰瘍、皮膚症状、ぶどう膜炎(目の炎症)などが繰り返し起こる全身性の慢性炎症性疾患です。自己免疫の異常が原因と考えられており、難病にも指定されています。

発作的に症状が現れたり消えたりを繰り返すのが特徴ですが、重症化すると視力障害や運動障害、神経障害など日常生活に大きな支障が出ることもあります。

そのため、状態によっては障害年金の受給対象となる可能性があります。

ベーチェット病で障害年金の対象となるケースとは?

ベーチェット病は病気の特性上、一見「日常生活はある程度こなせている」ように見えることがあります。しかし、以下のような症状や後遺症がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

● ぶどう膜炎による視覚障害

視力の低下や視野障害が続いている場合、視覚の障害として障害年金の対象になります。視力が両眼で0.1以下の場合は3級相当となる可能性があります。

● 中枢神経型ベーチェット病による運動障害や麻痺

歩行困難、手足のまひ、頻繁なけいれんなど、身体機能に明らかな支障が出ている場合は、肢体の障害として認定される可能性があります。

● 慢性的な強い疲労感や全身倦怠

炎症の発作が頻繁で、日常的に疲労感が強く、通勤や家事などが一人ではこなせないような状態であれば、等級の対象となる可能性があります。

障害年金の等級とベーチェット病の関係

障害年金の等級は、「何ができないか」「どの程度支援が必要か」という観点で判断されます。ベーチェット病の場合、以下のような等級判断がされるケースがあります。

  • 1級:視力がほとんど失われた場合、中枢神経症状により常に介助が必要な状態など

  • 2級:視力が両目で0.1以下、歩行に常時介助が必要な状態など

  • 3級(厚生年金のみ):視力や運動機能に中等度の障害があり、仕事に支障がある場合など

また、病状が安定しているかどうかではなく、実際の日常生活でどれだけ困難があるかが評価の基準になります。

診断書作成時の注意点

ベーチェット病で障害年金を申請する際には、どの診断書様式を使用するかがポイントになります。

  • 視覚障害が主な後遺症 →「眼の障害用」の診断書

  • 神経症状や歩行障害が主な症状 →「肢体の障害用」または「その他の障害用」の診断書

  • 複数の症状がある場合 →主たる症状に応じた診断書に加え、「病歴・就労状況等申立書」で他の症状の影響も丁寧に説明する

医師に依頼する際は、「日常生活で何が困難か」を具体的に伝えることが重要です。例えば、「視野が欠けており、歩行中に人や物にぶつかる」「数分の歩行で強い疲労感がある」など、生活への支障を具体的に説明してもらうことが、正しい等級認定に繋がります。

受診歴や初診日の整理も重要なポイント

障害年金の申請では、「初診日」が非常に重要です。
ベーチェット病は皮膚症状や口内炎など、初期の段階でははっきりと診断がつかないことが多く、初診日の証明が難しくなることもあります。

過去の診療記録や紹介状、カルテの写しなどをしっかりと整理し、いつどこで初めてベーチェット病に関する診察を受けたのかを明確にしておくことが、スムーズな申請につながります。

障害年金申請が不安な方は専門家に相談を

ベーチェット病は症状が多様で、診断書や申立書の書き方によって審査結果が大きく変わることがあります。そのため、自分で判断せず、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。

  • 適切な診断書様式の選び方

  • 医師への伝え方のアドバイス

  • 症状と日常生活の困難を申立書にどう表現するか

これらを専門家と一緒に進めることで、正確で納得のいく申請が可能になります。

まとめ:ベーチェット病でも障害年金の対象になる可能性は十分にある

ベーチェット病は目に見える障害だけでなく、全身に様々な影響を及ぼす難病です。視覚障害や神経症状などがある場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

しかし、症状の特性上、制度の理解と適切な書類作成が不可欠です。

「自分は対象になるのか?」「診断書をどう依頼すればいいのか?」といった疑問がある方は、障害年金に詳しい専門家に一度相談してみることが、最初の一歩になります。

あなたの生活と治療を支える手段として、障害年金を正しく活用していきましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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