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障害年金における「配偶者がいる場合」の影響とは?
障害年金は、本人の障害の程度によって支給される制度ですが、「配偶者がいる場合」に年金額が増えることがあります。それが 「加算制度」です。特に障害基礎年金と障害厚生年金のうち、一定の条件を満たすと、配偶者に対する加算が認められるケースがあります。
この記事では、配偶者がいる場合に障害年金がどうなるのか、加算の条件や注意点をわかりやすく解説します。
配偶者がいると障害年金が増える?加算の仕組みを解説
障害年金には、「扶養的な立場にある家族」がいると、支給額に一定の加算がされる制度があります。これは、生活の支えが必要な家族がいる方へのサポートとして設けられています。
配偶者加算の対象になるのはどんなケース?
障害年金の中でも障害厚生年金(1級または2級)を受給している場合に、以下の条件を満たすと「配偶者加算」がつきます。
【配偶者加算が認められる条件】
- 障害厚生年金の1級または2級を受給していること
- 配偶者が 65歳未満 であること
- 配偶者が年金(老齢基礎年金など)を受給していないこと
- 生計をともにしていること
- 年収が850万円未満であること
つまり、配偶者が65歳以上になると、原則として加算はなくなります。また、障害基礎年金には配偶者加算はありませんので、注意が必要です。
子どもがいる場合の加算との違い
障害年金では、配偶者だけでなく 18歳到達年度の末日までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の障害児)がいる場合にも、子の加算がつきます。
ただし、配偶者と子の加算は別々に審査され、それぞれに要件があります。子どもがいて配偶者もいる場合は、両方の加算を受けられる可能性があります。
配偶者の収入がある場合はどうなる?
配偶者に収入がある場合には、加算の対象外となる場合があります。
配偶者の年収が850万円未満(または所得が655万5000円未満)であることが必要です。
加算を受けるための手続きと注意点
申請時に必要な書類
配偶者加算を受けるためには、次のような書類が必要になります。
- 配偶者の年金番号が分かる書類
- 住民票(世帯全員分、続柄記載)
- 婚姻関係を証明できる書類(住居が違う、事実婚の場合に必要です。)
- 戸籍謄本
また、状況によっては追加で証明書の提出を求められることがあります。
記載ミスや記載漏れに注意
年金事務所や役所への申請時に、記載ミスや必要書類の漏れがあると、加算が認められない可能性があります。特に、婚姻関係が戸籍にきちんと記載されているか、配偶者の生年月日や住所に間違いがないか、しっかり確認しましょう。
配偶者がいる方が申請する際のよくあるご質問
Q. 配偶者が65歳になっても加算は続きますか?
→ 原則として、65歳に到達した月以降は配偶者加算の対象外となります。
Q. 内縁関係の配偶者でも加算されますか?
→ はい。内縁関係を証明することができれば加算されます。
Q. 離婚した場合はどうなりますか?
→ 離婚後は配偶者加算は打ち切られます。速やかに年金事務所へ届け出ましょう。
社会保険労務士に相談するメリット
配偶者加算は、条件が細かく、年齢や年金受給状況によって取り扱いが変わります。そのため、正確な情報と判断が求められます。社会保険労務士であれば、以下のようなサポートが可能です。
- 配偶者加算の対象かどうかの確認
- 必要書類の案内と取得支援
- 書類作成の代行
- 年金事務所とのやりとりのサポート
「自分が対象になるのかよくわからない…」という方は、専門家に相談することで安心して手続きを進めることができます。
まとめ
障害年金は、配偶者がいることで加算の対象となる可能性がありますが、年齢や年金受給の有無などによって条件が変わります。見落としやすい制度だからこそ、早めの確認と正確な申請が重要です。
手続きに不安がある方や、自分が対象になるのか判断が難しい方は、専門の社会保険労務士に相談することで、確実な対応が可能になります。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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