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障害年金の「永久認定」とは?
障害年金を受給している多くの方は、一定期間ごとに「更新審査」が必要です。更新では診断書の提出が求められ、障害の状態により等級の変更や支給停止となることもあります。
一方で、「永久認定(=更新不要)」とされるケースも存在します。これは、障害の状態が長期的に変わる見込みがないと認められた場合に限り、年金の更新手続きが免除される特例的な認定です。
この記事では、特に「精神障害で障害年金を受けている方が永久認定されるケース」について、わかりやすく解説していきます。
精神障害で障害年金を受給している方の多くは「有期認定」
精神疾患(例:うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など)による障害年金は、原則として有期認定となります。
これは、精神障害が回復や悪化の可能性を含んでいるため、一定期間ごとに状態を確認する必要があるという考え方に基づいています。
【有期認定とは】
- 一般的には 1年~5年の更新期間が設定される
- 更新の際に「障害状態確認届(診断書)」を提出する義務がある
- 診断書の内容によっては、等級変更や支給停止の可能性もある
精神障害でも「永久認定」されることはある?
結論から言うと、精神障害でも永久認定(更新不要)となる可能性はあります。ただし、そのハードルは高めであり、誰でも認定されるわけではありません。
【永久認定される可能性がある精神障害のケース】
- 障害の状態が長期にわたり変わっていないと判断できる
- 医学的に、今後の回復が見込めない状態と認定される
- 社会的に、長期にわたって支援が継続的に必要な状態にある
- 日常生活において、常時援助が必要で自立が困難
特に、知的障害や重度の発達障害、重度の統合失調症などでは、症状が慢性的で改善の見込みが極めて乏しい場合、永久認定されることがあります。
永久認定になると何が変わる?
永久認定がされると、以下のようなメリットがあります。
- 障害年金の更新手続きが不要
- 診断書の取得負担がなくなる
- 等級の変更や支給停止のリスクがなくなる
- 長期的に安定した収入を見込める
一方で、あくまで「現在の状態が今後も続く」という前提に基づくため、医療的・社会的なサポートが引き続き必要であることが前提条件となります。
精神障害の永久認定がされやすい状況とは?
以下のようなケースでは、永久認定が検討されることがあります。
【永久認定が検討される状況の例】
- すでに10年以上障害年金を受給しており、等級に変化がない
- 過去数回の更新で、診断書の内容がほとんど変わっていない
- 日常生活に著しい支障が継続しており、支援なしでは生活が困難
- 医師が「症状の改善は見込めない」と明記している
逆に、「改善の可能性がある」「就労を目指している」「症状が不安定」などの場合は、有期認定が継続される傾向があります。
永久認定は自分で申請できる?
永久認定は、受給者側が希望すれば必ず認定されるものではありません。審査を行うのはあくまで日本年金機構であり、更新時の診断書や過去の受給状況を総合的に判断して決定されます。
ただし、診断書を作成する医師に「今後も状態が変わらない見込みである旨」を記載してもらうことは、永久認定に向けた重要な一歩となります。
社会保険労務士に相談するメリット
精神障害で障害年金を受給している方が、「永久認定になるのか不安」「診断書の書き方が気になる」と感じた場合は、障害年金専門の社会保険労務士への相談をおすすめします。
社会保険労務士は、
- 医師に伝えるべきポイントの整理
- 診断書や申立書の添削
- 将来の支給停止リスクの予防
などを、丁寧にサポートしてくれます。
まとめ
精神障害でも、障害年金の「永久認定」がされる可能性はあります。長期的な症状の安定や、医学的に改善が見込めないと判断された場合には、更新不要となることもあります。
ただし、その判断はあくまで年金機構による審査に基づくものであり、診断書や申立書の内容が非常に重要です。
将来の生活の安定のためにも、「永久認定が可能かどうか」「更新の不安がある」方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
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①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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