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障害年金が減額されるのはなぜ?その理由と対処法をわかりやすく解説

障害年金が減額されるケースとは?

障害年金を一度受給できたとしても、将来的に減額や支給停止となることがあります。

「ずっと受けられると思っていたのに、ある日突然減った…」
そんな不安や疑問を抱えている方も少なくありません。

ここでは、減額の主な理由とその対処法について、分かりやすくご紹介します。

なぜ障害年金が減額されるのか?主な理由4つ

① 障害状態が軽快したと判断された場合(更新時の再審査)

障害年金には定期的な更新(「障害状態確認届」=診断書の提出)があります。これにより、審査機関は「今の状態が何級に該当するか」を再評価します。

  • 症状が改善したと判断された場合、等級が下がることで受給額が減る

  • 特に「精神障害」の場合は、診断書の記載次第で大きく影響する

📌よくある例:
うつ病で2級を受給していたが、「状態は安定」「軽快」などの表現が診断書にあることで3級相当と見なされ、減額される。

② 就労状況の変化による影響

審査では、「働いているかどうか」よりも、「どのような条件で働いているか」「どれくらい働けているか」が重要視されます。

  • 就労が始まり、ある程度安定して働けていると判断されると、等級が下がることがあります

  • フルタイム勤務や安定した収入があると、「社会適応性が高い」とみなされる

📌 ポイント:
「配慮が必要な勤務環境」や「体調の波による欠勤が多い」などの実態が診断書や申立書に反映されていないと、就労=改善と誤解されやすいため注意が必要です。

③ 診断書の内容に事実と相違がある

診断書は障害年金の審査において最も重視される書類です。

  • 前回と比べて記載が簡素になった

  • 「軽快」「安定」といった文言が増えた

  • 実際より軽く見られる表現になってしまった

📌結果として、審査側が「症状が良くなっている」と判断し、等級が下がる可能性があります。

減額された場合の対処法

● 減額の通知が来たらまず内容を確認

  • 支給額変更通知書が届きます

  • 「いつから」「なぜ」減額されたのかを確認しましょう

● 不服がある場合は「審査請求」や「再申請」が可能

  • 減額通知に納得がいかない場合は、通知を受け取ってから3ヶ月以内に「審査請求」が可能です

  • 状態が変わっていない、または悪化している場合は、再度診断書を整えて再申請も検討できます

● 医師としっかり情報共有することが大切

  • 医師が診断書を作成する際、「日常生活でどこが困難か」「どんな支援が必要か」を具体的に伝えましょう

  • 就労している場合でも、その実態(配慮・制限・通勤困難など)を詳しく共有することが大切です

専門家に相談するメリット

障害年金の減額通知が届いたとき、自分だけで対応するのは難しいと感じる方も多いはずです。

社会保険労務士に相談すれば、

  • 減額理由の分析

  • 審査請求の書類作成支援

  • 再申請に向けた戦略的なアドバイス

など、減額の見直しや不利益の最小化に向けた対応が可能です。

まとめ:減額されても、適切に対応すれば回復できる可能性もある

障害年金が減額される理由は、「症状の軽快」「就労」「診断書の内容」など様々です。ですが、それが本当に正当な評価かどうかは、本人が一番理解しているはずです。

大切なのは、減額に対して諦めず、適切な手段で対応すること。必要に応じて専門家のサポートも活用しながら、あなたの生活を守る年金をしっかり受け続けられるようにしていきましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

 

ご相談いただく前にチェック

下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。

お問合せの前にご確認をお願い致します。

①年齢が65歳以上の方はこちら>>

生活保護を受給中の方はこちら>>

③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい

・年金事務所の書類に関する質問

老齢年金についてご相談されたい方

・既に受給中の方

 

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    投稿者プロフィール

    海田 正夫
    海田 正夫
    当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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