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発達障害で障害年金を申請したのに「却下された」…なぜ?
発達障害(ASD・ADHD・学習障害など)で日常生活に大きな困難があり、障害年金を申請したものの、「不支給通知(却下)」を受け取ってしまった――そんな方は少なくありません。
しかし、却下されたからといって、すべてが終わったわけではありません。
まずは、なぜ却下になったのか、その理由を正確に把握することが大切です。
発達障害で障害年金が却下される主な理由
■ 1. 日常生活の支障が“十分に伝わっていない”
障害年金の審査では、「働けるかどうか」ではなく、「日常生活にどれだけ困難があるか」が重要視されます。
しかし、診断書や申立書に以下のような記載があると、「軽度」と判断され、却下されることがあります。
- 一人で通院・買い物ができている
- 就労している(特にフルタイム勤務)
- 家族の援助が不要とされている
- 対人関係でのトラブルが具体的に書かれていない
特に発達障害の場合、本人が「困っていること」に気づいていなかったり、上手に説明できないことが多いため、実態より軽く見られてしまうことが多いのです。
■ 2. 診断書の内容が実態と合っていない
診断書は障害年金審査の中心的な資料ですが、医師が制度を十分に理解していない場合や、問診が不十分な場合、以下のような問題が起こりがちです。
- 支援が必要な場面が「支援なし」と記載されている
- 対人関係に問題があるのに「良好」とされている
- 服薬の有無や副作用が記載されていない
- 生活支援(家族の介助など)が見落とされている
特に、発達障害は外見上の障害が見えにくいため、医師が生活実態を十分に把握していないと、診断書に現れにくい傾向があります。
■ 3. 初診日や保険料納付要件の問題
障害年金の申請では、
- 「初診日」がいつか
- 初診日当時、保険料を納付していたか
が重要な要件となります。
たとえば、
- 幼少期に初めて相談しており、初診日が20歳前である
- 転院を繰り返しており、初診日が特定できない
- 初診日の前に保険料の未納期間がある
などの理由で、「初診日が証明できない」または「保険料納付要件を満たしていない」と判断されると、症状の重さに関わらず却下となってしまいます。
却下された後に取れる選択肢とは?
■ ① 再申請(やり直し申請)
診断書や申立書の不備や内容不足が原因の場合は、再度書類を整えて申請し直すことが可能です。
ただし、内容が前回と同じであれば再び却下される可能性もあるため、改善点を明確にしたうえで申請することが大切です。
■ ② 審査請求(不服申立て)
不支給通知を受け取ってから60日以内であれば、「審査請求」という手続きにより、処分の取り消しを求めることができます。
審査請求では、
- 却下された理由を明らかにし
- 自分の症状・生活実態に対して誤認があったことを主張し
- 補足資料や新たな医師の意見書を提出する
ことが重要です。
再申請・不服申立ての際に気をつけたいこと
■ 診断書は“年金用”に再作成してもらう
病院で受ける一般の診断書ではなく、障害年金専用のフォーマットに基づく診断書が必要です。
診断書を再依頼する際には、
- 日常生活での支障がどのような場面で出ているか
- 支援がなければ何ができないか
- 集団行動や対人関係でどのような困難があるか
など、具体的な情報を医師に伝えたうえで記入してもらうことが重要です。
■ 申立書では「日常生活で困っていること」を丁寧に書く
「働けない」「外に出られない」といった表現だけではなく、もっと具体的に書くと伝わりやすくなります。
例:
- 買い物に行くと混雑や音で混乱し、立ち尽くしてしまう
- 上司の指示が理解できず、トラブルが頻発して退職した
- 予定を立てられず、支援がなければ通院や服薬ができない
- 他人との距離感が分からず、対人トラブルが絶えない
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金の申請や再申請、不服申立ては、制度に精通した知識と経験が必要です。
特に発達障害の場合、「症状の見えにくさ」や「伝え方の難しさ」があるため、社会保険労務士によるサポートは非常に効果的です。
- 医師への説明内容の整理
- 症状の実態に即した申立書の作成支援
- 書類全体の整合性チェック
- 審査請求の代理対応も可能
など、的確なサポートで再チャレンジの成功率が高まります。
まとめ:却下されたからといって、あきらめる必要はありません
発達障害による障害年金申請が却下されるケースは少なくありませんが、多くは「伝え方」や「書類の整備不足」に原因があります。
正しく申請し直すことで、受給できる可能性は十分にあります。
「なぜ却下されたのか分からない」
「再申請してもまた落ちる気がする」
「どうやって医師に伝えたらいいか分からない」
そうした不安がある方は、ぜひ一度、障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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