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障害年金の申請に病院はどう関わる?初診日の重要性と医師への伝え方

障害年金の申請で「病院」が果たす重要な役割とは?

障害年金の申請において、病院は申請の成否を左右するほど重要な存在です。

「障害年金って役所で申請するものでは?」と思われがちですが、実際には病院とのやりとりがスタート地点となります。特に次の2つが、障害年金申請における病院の大きな関与ポイントです。

  • 初診日の証明

  • 診断書の作成

この2つは、障害年金の審査で最も重視される書類に直結するものであり、病院の協力なしには申請が成り立ちません。

初診日とは?なぜ病院での証明が必要なのか

障害年金の「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。

この初診日は、次のような重要な要素に影響します。

  • どの年金制度(国民年金 or 厚生年金)が適用されるか

  • 保険料納付要件を満たしているか

  • 障害認定日や遡及請求の起算日

● 病院での初診日証明が必要な理由

初診日を証明するためには、当時のカルテや受診記録が必要になります。これは、最初にかかった医療機関でしか取得できないため、その病院の協力が必須となります。

もしカルテが残っていない場合は、

  • レセプト(診療報酬明細書)の写し

  • 他院からの紹介状

  • 第三者証明(家族の証言など)

などで代替的に証明を試みることになりますが、審査上は信頼性が下がるため、できる限り病院の記録で初診日を証明することが望ましいです。

診断書は病院で作成される「最重要書類」

障害年金の申請において最も審査に影響を与えるのが、主治医が作成する診断書です。

日本年金機構の指定様式に基づいて、症状の程度や日常生活への支障について詳細に記載されます。診断書の内容が等級に直結するため、内容の精度と正確性が極めて重要です。

● 診断書に記載される内容の一例(傷病により異なる)

  • 現在の症状と診断名

  • 日常生活における支障(例:食事、着替え、外出など)

  • 発症からの経過

  • 治療内容と予後の見通し

  • 初診日の確認

病院に診断書を依頼する際の注意点と準備

診断書は、病院側にとっても負担の大きい業務です。正確な診断書を書いてもらうためには、患者側からの情報提供や丁寧な依頼が必要不可欠です。

医師に伝えておきたいポイント

  • 症状によってどのような日常生活の制限があるか

  • どんな場面で困っているか(例:料理ができない、人の顔が見えない など)

  • 通院歴や他院での治療履歴など、背景となる情報

  • 障害年金の申請目的であること(医師が内容のニュアンスを理解しやすくなる)

医師が障害年金の制度に精通しているとは限らないため、社会保険労務士などの専門家に診断書の記載ポイントをまとめた資料を作成してもらい、それを医師に渡すのも有効です。

複数の病院を受診していた場合の注意点

「最初に行ったクリニックが閉院している」「今通っている病院は初診ではない」というケースも多く見られます。

このような場合は、

  • まず最初にかかった病院を確認

  • 初診日の証明が難しければ、次に近い時期の病院での証明を検討

  • どうしても証明できない場合は、第三者証明の準備

など、ケースバイケースで対応が求められます。このような複雑な状況では、早めに専門家に相談することで、スムーズな解決につながります。

病院との連携をスムーズにするために

障害年金の申請で病院と良好な連携を取ることは、正しい初診日と、適切な診断書の取得に直結します。

医療機関の協力を得るために、次のような点を意識しましょう。

  • 予約時に「診断書作成を依頼したい」と伝える

  • 提出期限がある場合は、余裕を持って依頼する

  • 医師に対して丁寧な説明を心がける

  • 書類の控えやコピーを忘れず保管する

まとめ:病院は障害年金申請の“はじまり”であり“鍵”となる存在

障害年金の申請は、「病院選び」「初診日」「診断書」という3つの要素が成功のカギを握っています。特に病院の協力は不可欠であり、病院とどう関わるかで申請の結果が左右されることもあります。

「どの病院で初診だったか分からない」「診断書をどう頼めばいいか不安」という場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することで、不安なくスムーズに進めることができます。

あなたの状況に合った方法を一緒に考えてもらえる専門家のサポートを、ぜひ活用してみてください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

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