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【川崎市】ネフローゼ症候群治療による大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級が認められた事例

50代男性
病名:大腿骨頭壊死症
結果:障害厚生年金3級(事後重症請求、年額約60万円受給)

<依頼者の状況>

 会社の健康診断で尿蛋白陽性が出たため病院へ受診し、検査の結果ネフローゼ症候群と診断されたとのことでした。入院も経験し治療を行っていたところ、足の痛みを自覚し病院にて検査の結果、大腿骨頭壊死症と診断。その後骨切り術や人工股関節置換術を行ったとのことでした。このような状態で障害年金が受給できるかどうかを知りたく当事務所の無料相談にお越しいただきました。
 これまでの病歴や現在制限はあるものの就労なされているとのことから、障害厚生年金3級相当に該当すると判断し、障害年金の手続きにおいての注意点も説明したうえで、当事務所で手続き代行を進めていくこととなりました。

<受任から申請まで>

 障害年金の制度においての初診日とは「障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。
 では、今回のケースの初診日はどこになるのか。その時に考えなければならないのが
「相当因果関係」です。

 障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合は、「最初の傷病の初診日」が初診となる日と定められております。

 その具体例の一つにステロイドの投薬による副作用で大腿骨無腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして扱うことから、ご相談者様のこれまでの病歴から、ネフローゼ症候群を初診日として進めていくことにしました。

 尿蛋白陽性と出て受診した医療機関へ受診状況等証明書を依頼する際に、ステロイドの治療の経緯について記載いただくようご説明いたしました。また、診断書を作成いただく医療機関へは、大腿骨頭壊死症とネフローゼ症候群(ステロイドによる副作用)との因果関係について記載いただくよう依頼いたしました。

<結果>

 審査の途中で日本年金機構からは、ステロイドの使用に関することで返戻がありました。早急に対応させていただき、その後は問題なく障害厚生年金3級の認定が下りました。

 今回のケースである「相当因果関係」の考え方ですが、他にもいくつか具体例があります。当事務所では、しっかりとヒアリングさせていただき、どこが初診日になるのか、その場合の初診日証明の方法等も熟知しておりますので、同じようにお困りであればぜひご相談いただければと思います。

 

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