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【神奈川県】直腸癌で障害厚生年金3級が認められた事例(人工肛門造設による障害認定日の特例)

60代男性

病名:直腸癌(人工肛門造設)

結果:障害厚生年金3級(認定日請求 年額約90万円受給)

 

<依頼者の状況>

 お電話にて「人工肛門を装着していても障害年金を受給できるのか」と不安を抱えてご相談をいただき、当事務所で面談を実施いたしました。

ご本人は若い頃に潰瘍性大腸炎と診断されましたが、症状は安定しており、長期にわたり服薬や通院のない生活を送っていました。一般就労を続けており、年2回の健康診断でも異常はなく、ヘモグロビン値や赤血球数も正常で、病気による制限や支障は一切ありませんでした。

しかし、突然の微熱や倦怠感、右半身のしびれが出現。救急搬送され、脳梗塞の診断を受けました。その後も回復は順調でしたが、歩行時のだるさや疲労感が残り、神経内科を受診したところ、著しい貧血が判明。精密検査の結果、直腸がんが発覚し、即日入院。直腸切除術及び永久的な人工肛門(ストーマ)造設術を受けることになりました。

術後は装着への慣れや体調面の不安もあり、就労を一時中断。その後、職場の配慮のもとで復職されましたが、勤務時間中に複数回ドレナージ袋の廃棄が必要となるなど、生活・就労の両面で大きな影響を受けることとなりました。

日常生活では、しゃがむ動作や食事制限などに細心の注意を払っておられます。就労面でも、ドレナージ袋のズレによる便漏れの心配が常にあるとのことでした。

こうした状況から、当事務所では【障害認定日の特例】(人工肛門造設術施行後6ヶ月)を用いた認定日請求と、社会的治癒による請求をご提案し、申請を進めることとなりました。

 

<受任から申請まで>

初診の医療機関と現在の医療機関が同一であったため、「受診状況等証明書」は不要でした。

ただし、障害年金の審査において「社会的治癒」(症状が落ち着き、治癒していたとみなされる期間)を援用する必要がありました。そのため、過去の医療記録・健康診断結果・通院記録等を整理し、通院や服薬のない安定した期間を証明するための書類一式を準備。

診断書については、必須項目に記載漏れがあったため再依頼を行い、また障害認定日の状態像を整理した補足資料も添付して医師へ依頼しました。

病歴・就労状況等申立書の作成では、発症から長年の通院・寛解・再発・がん診断・手術・現在の状態に至るまで、複数の医療機関と就労歴の記録を時系列で丁寧に整理。社会的治癒を成立させるための申立書とあわせて、客観的かつ一貫した内容でまとめました。

 

<結果>

審査上の疑義照会もなく、無事に障害厚生3級が認められました。

 

このように、人工肛門の装着やストーマ管理により日常生活や就労に制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。特に、【障害認定日の特例】を活用することで、認定日請求や遡及請求も可能になります。

「がんの手術後、働いてはいるけれど支障がある」「申請時期を逃してしまったのでは」と感じている方も、ぜひ一度ご相談ください。状況に応じて最適な請求方法をご提案いたします。

 

 

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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