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【横須賀市】新膀胱の造設で5年遡って約320万円の遡及受給ができた事例(障害厚生3級)

50代男性
病名:膀胱癌
結果:障害厚生年金3級(遡及請求、遡及額約320万円 年額約60万円受給)

<依頼者の状況>

 5年前以上に発症した膀胱癌が障害年金の対象となりますか、とメールでのお問い合わせをいただきました。

 コロナ禍やご生活状況からメールのみでのご相談を重ねるなかで、膀胱癌が判明してから1年以内に新膀胱の造設をなさっていることが分かりました。

 障害年金の対象となる可能性をご説明したところ、仕事をしながらおひとりで手続きすることは難しいと考えられ、弊所の代行サポートをご希望いただきました。

 

<受任から申請まで>

 新膀胱の造設は、障害年金上3級相当となります。また、初診日から1年6ヶ月経過する前に新膀胱を造設された場合は、造設日以降であればいつでも申請をすることができます。

 さらに、本来であれば、遡及請求で造設日頃(=障害認定日頃)と現在の状態の計2枚の診断書を提出しなければなりませんが、ご本人のお話や診断書・検査結果から術後の経過がおおむね良好であると確認ができました。

 そこで、現在の状態の診断書1枚で新膀胱の造設についてのみの遡及請求をする方法をご提案しました。

 血尿症状で受診をした初診病院のカルテも無事に残っていたため受診状況等証明書をご依頼いただき、診断書依頼時も弊所作成の依頼書を添えて記載のご参考にしていただきました。ご本人とメールやお電話で連絡を取り合いながら順調に医証取得を進めることができました。

 病歴就労状況等申立書については、診断書の補完ができるように通院歴や具体的な症状をご本人にお伺いしながら弊所にて作成をし、すべての書類を整えてスムーズに年金事務所へ提出することできました。

 

<結果>

 審査上の疑義照会もなく、無事に障害厚生3級が認められ5年分の遡及受給が決定となりました。

 ご本人のご状況に合わせて、必要最小限の書類取得で一番望ましい結果になったと思う事例でした。ご本人も受給決定を安堵されていて弊所もとても嬉しく思っています。

 

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