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【横浜市】障害厚生年金3級⇒2級に改定! 直腸S状部結腸癌・膀胱癌で遡及請求が認められた事例(年額約59万円⇒約130万円/約1年半遡及)

「障害年金が認められ、治療と生活への不安が和らぎました」

60代男性

病名:直腸S状部結腸癌・膀胱癌

結果:障害厚生年金3級⇒2級に改定(年額約59万円⇒約130万円、1年半遡及)

 

<依頼者の状況>

 ご本人からメールにてお問い合わせをいただきました。

2年前、腹痛を自覚。症状が悪化したため病院を受診したところ、腹膜炎と診断され緊急で人工肛門造設術を受けました。術中に腫瘍が確認されましたが、癒着や出血により摘出は困難と判断されました。その後の精密検査で直腸S状部結腸癌および膀胱浸潤が判明し、抗がん剤治療が開始されました。副作用により強い倦怠感や末梢神経障害、下痢などが続き、就労継続は困難となり、退職を余儀なくされました。

翌年以降も検査と治療を繰り返し、直腸癌摘出術と膀胱全摘出術を受け、新膀胱を造設。

以後は人工肛門と新膀胱による生活となりました。抗がん剤の副作用や体内ガスによる苦痛、夜間頻尿や下痢、皮膚のかぶれなどが続き、日常生活に大きな制限があります。

外出時はストーマやドレナージ袋の管理が欠かせず、食事・家事・就労いずれも困難な状態です。

 

<受任から申請まで>

初診から現在まで同じ医療機関にて治療を受けていたため、初診日の証明は不要でした。
診断書は手術を行った病院に2通依頼。記載内容が生活状況に即したものとなるよう確認しました。

病歴・就労状況等申立書は、複数回の入院・手術・抗がん剤治療と複雑な経過を整理する必要がありました。メールと郵送で詳細を伺い、時系列に沿ってまとめました。

制度の説明時には、人工肛門造設による障害認定日の特例を活用できること、さらに新膀胱造設により等級が改定される可能性についてご案内。遡及請求を提案しました。

 

<結果>

申請から約2〜3ヶ月で障害厚生年金3級が認められ、その後、支給額変更通知により2級へ改定。年額約59万円から約130万円へと増額。また、約1年半分の年金が遡及されました。

 

人工肛門や新膀胱を造設された方は、障害年金の対象となる可能性があります。ぜひ一度ご相談ください。

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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