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膀胱癌で障害厚生年金3級に決定された事例

<概要>

50代男性
病名:膀胱癌による新膀胱造設
結果:障害厚生3級(3年遡及)

<依頼者の状況>

およそ2年半前に膀胱癌を発症。膀胱を全摘出して代用膀胱を造設した。術後、尿管閉塞から腎盂炎を発症して再手術となるなど、術後の経過は思わしくなかった。

相談には奥様のみが来所し「人工肛門は対象になるが新膀胱では障害年金はもらえないと聞いた」と話していた。

<受任から申請まで>

依頼者ご本人が非常に多忙で、なかなか思うように進められない状況での手続きでしたが、基本的にメールでのやり取りで、口頭での補足が必要なときのみ電話で説明するという方法で進めたため、当初感じていたよりかはスムーズに裁定請求までもっていくことができました。また依頼者ご本人が、通院歴や当時の状 況などを細かく記憶していたことで、かなり詳しい申立書を作成することができました。

また手続き途中にも「本当に新膀胱も対象になるんでしょうか?」となんども質問を受けましたが、「対象になりますから大丈夫です」と繰り返しお話しし、安心してもらうことができたと思います。

<結果>

裁定請求書提出から2カ月ほどで通知が届き、「障害認定日の特例」に該当したことによって、約3年の遡及受給となりました。依頼者ご本人も、思っていたより早く結果がでたことをとても喜んでいらっしゃいました。

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