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初診日とは?
障害年金の申請で最も重要な情報の一つが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日を指します。この初診日を基準に、「いつから障害の状態が続いているか」「そのときに加入していた年金制度は何か」などが判断されます。
障害年金の受給には、原則としてこの初診日が特定されていることが必要であり、診断書などの証拠資料で証明する必要があります。
初診日の証明が難しいケース
初診日を証明するには、医療機関の記録(カルテなど)が必要です。しかし、次のようなケースでは、その証明が困難になることがあります。
(1) 昔の病院が閉院してしまった場合、初診日ってどう証明するの?
医療機関がすでに閉院している場合、その病院のカルテが残っていないことが多く、初診日の証明が非常に困難です。しかし、以下のような方法で対応できる可能性があります。
- 他の医療機関の紹介状や記録に初診日が記載されている場合
- 健康保険のレセプト記録(診療報酬明細書)に通院履歴が残っている場合
- 第三者証明(家族や知人の証言)を提出することも可能
ただし、第三者証明だけでは認められないこともあるため、可能な限り客観的資料を集めることが重要です。
(2) 複数の病院に通った場合、どこが初診日になるの?
たとえば、最初にAクリニックを受診し、その後B病院、C病院と転院した場合、最初に受診したAクリニックが初診日となります。これは、その病気やけがについて「最初に医師の診察を受けた日」であることが基準になるためです。
ただし、別の傷病で通院していた場合は、それぞれの傷病ごとに初診日が異なります。傷病のつながりや、医師の診断内容によって判断されるため、自己判断せず、慎重に整理する必要があります。
(3) 精神疾患で初診日が遠く、記録がない。どうしたらいい?
精神疾患の場合、10年以上前に初診を受けていたり、通院歴が途切れていたりすることがよくあります。このような場合でも、記録がまったくないからといって諦める必要はありません。
- 当時の医療機関が残っている場合、カルテ保存の有無を確認する
- 診断書に「〇年頃より同様の症状があった」などと記載してもらう
- 家族の証言や、通院に関するメモ・手帳などを活用する
精神疾患は特に初診日の特定が難しい傷病の一つです。年金機構も柔軟な対応をするケースがありますが、判断は個別に行われます。
初診日が国民年金の時と厚生年金の時で、何が変わるの?
初診日に加入していた年金制度によって、申請できる障害年金の種類や金額の計算方法が変わります。
- 初診日が国民年金加入中の場合
→ 申請できるのは「障害基礎年金」のみ(1級または2級) - 初診日が厚生年金加入中の場合
→ 「障害厚生年金」が申請可能(1級~3級)、加えて「障害手当金」があるケースも
つまり、厚生年金加入中の初診日であれば、受給できる金額が増える可能性があるということです。
さらに、厚生年金の障害等級には3級があるため、症状が比較的軽度でも受給対象となる可能性があります。一方、国民年金は3級がなく、より重度の障害でないと認定されません。
ご相談ください
初診日は、障害年金申請の成否を分ける最も重要なポイントのひとつです。しかし、証明が難しいケースも多く、個人での対応は非常に複雑になることがあります。
特に、過去の医療機関の記録確認や第三者証明の作成、年金制度の判別などは、専門的な知識と経験が必要です。
「自分のケースで初診日はどうなるのか?」と少しでも不安を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。社会保険労務士が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、受給の可能性を最大限に高めるサポートをいたします。
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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