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就労移行支援を受けながらでも障害年金はもらえる?
「就労移行支援を利用しているけど、障害年金って止まらない?」「訓練に通っていることで、働けると判断されないか心配…」そんな疑問を持つ方は多いかもしれません。
結論から言えば、障害年金は就労移行支援を利用していても受給できます。
就労移行支援とは、障害のある方が一般企業での就職を目指すために、訓練やサポートを受けられる福祉サービスです。一方、障害年金は「病気や障害によって日常生活や仕事が困難な状態であること」に基づいて支給される年金制度です。
このように、目的が異なる制度であるため、同時に利用することは可能とされています。
訓練に通うと“働ける”と見なされてしまう?
就労移行支援では、通所による訓練や就職活動の支援を受けることができます。これに対して、「就労能力がある」と誤解されてしまうのではと心配される方もいますが、訓練を受けている=障害年金が止まるというわけではありません。
障害年金の審査では、「何ができるか」よりも「何ができないか」が重視されます。つまり、たとえ訓練に参加していても、日常生活で困っていることや、仕事を安定して継続することが難しい状況がある場合は、受給の対象とされるのです。
ただし、注意したいのは「更新時(再認定)」です。就労移行支援の利用状況や訓練の内容が、生活状況や就労能力の改善とみなされることもあるため、診断書や申立書では、現在もどんな困難が続いているのかをしっかり伝える必要があります。
就労移行支援を利用するメリットと障害年金の役割
障害年金を受給している方が就労移行支援を利用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 経済的不安を減らしながら、段階的に働く準備ができる
- 障害特性に配慮した訓練を通じて、無理のない就職を目指せる
- 体調や気持ちの安定を図りながら、自立へのステップを踏める
障害年金は、“働けない期間の生活を支える制度”です。就職を急ぐ必要はありません。就労移行支援を活用しながら、自分のペースで準備することが可能です。
等級や訓練内容によっては注意が必要なケースも
障害年金には1級・2級・3級(※3級は厚生年金加入者のみ)という等級があります。それぞれの等級によって、就労や訓練とのバランスの取り方に違いがあります。
- 2級の方:日常生活に著しい制限があると判断されているため、訓練内容や通所頻度によっては、再認定時に等級の見直しが入る可能性があります。
- 3級の方:ある程度の就労能力があるとされているため、短時間勤務や支援付き就労であれば支給継続の可能性が高い傾向です。
重要なのは、訓練を受けているからといって「できること」だけが評価されるわけではないという点です。たとえば、支援がないと外出できない、就職しても継続できない、などの困難さがあれば、引き続き障害年金の対象になり得ます。
障害年金の申請・継続に不安があるなら専門家へ
就労移行支援を受けている中で障害年金の申請を検討している方、あるいはすでに受給していて更新のタイミングが近づいている方は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
- 訓練の内容や通所頻度が支給にどう影響するか
- 医師にどのような内容で診断書を書いてもらうべきか
- 日常生活状況の申立書に、どう表現すればいいか
こうした点について、制度の知識と実務経験をもった専門家がサポートしてくれることで、安心して手続きを進めることができます。
まとめ:訓練を受けながら障害年金を活用するという選択
障害年金は、就労移行支援を受けていても受給可能です。制度として併用が認められているため、生活の安定を図りつつ、働く準備をすることができます。
ただし、就労支援の内容や生活状況によっては、審査や更新時に影響が出ることもあるため、診断書や申立書の内容には十分注意が必要です。
一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、自分に合ったペースで制度を活用していきましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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