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精神疾患で障害年金はもらえる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説

精神疾患でも障害年金を受けられる?

「精神疾患で障害年金がもらえるの?」と疑問を感じる方は少なくありません。結論から言えば、うつ病や統合失調症などの精神疾患でも、日常生活に支障が出ていれば障害年金の対象になります。

精神疾患は、外見からは分かりづらいため支援が受けにくいと感じる方も多いですが、障害年金の制度は「外見」ではなく、日常生活や社会生活における制限・困難の程度を重視して審査が行われます。

障害年金の対象となる精神疾患の例

障害年金の対象となる精神疾患には、次のようなものがあります:

  • うつ病(気分障害)

  • 統合失調症

  • 双極性障害(躁うつ病)

  • 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)

  • てんかん

  • 知的障害(精神遅滞)

  • 高次脳機能障害(交通事故や脳梗塞などによる)

  • パニック障害や不安障害(程度により対象となるケースあり)

これらの病気により、日常生活での行動が制限されている場合や、働くことが困難な状態にあると認められた場合には、障害年金の受給対象となる可能性があります。

精神疾患の障害年金における等級の考え方

障害年金は1級・2級・3級に分類され、精神疾患の場合、主に「日常生活能力」と「社会適応能力」が審査のポイントになります。

  • 1級:日常生活のあらゆる場面で援助が必要。ほぼ寝たきりや外出困難な状態。

  • 2級:身の回りのことが一部できても、援助なしでは生活が難しい状態。

  • 3級(厚生年金のみ):仕事に大きな制限があるものの、軽作業などなら可能な状態。

たとえ外見上「普通に見える」場合でも、以下のような支障があると等級に該当する可能性があります:

  • 服薬管理ができない

  • 金銭管理ができない

  • 対人関係が極端に苦手

  • 気分の変動が激しく、生活リズムが乱れている

  • 通院が一人でできない など

審査では「○○ができるか」ではなく、「○○できないかどうか」が重視されます。

精神疾患による障害年金申請の注意点

精神疾患で障害年金を申請する際、特に重要なのが初診日と診断書の内容です。

  • 初診日の証明:いつ、どこで、どの病院で初めて精神的な不調を訴えたかが、保険制度(国民年金か厚生年金か)と受給可否を左右します。

  • 診断書:医師が記載する障害状態の詳細が、等級認定に直結します。訓練や通所をしていても、支援がないと生活できない現実を反映させることが重要です。

  • 日常生活状況報告書:どのような困難があるのか、具体的に記述する必要があります。「できること」より「できないこと」を丁寧に伝えましょう。

また、精神疾患は症状が変動しやすく、誤解されやすいため、医師への情報提供も含め、丁寧な準備が欠かせません。

働いていると障害年金はもらえない?

精神疾患を抱えながら短時間勤務や在宅ワークなどをしている方も増えていますが、「働いているから障害年金はもらえない」とは限りません。

  • 就労時間が短い

  • 支援付きで働いている

  • 出勤が不安定、長期継続が難しい

  • 働いていても生活上の困難が多い

このような場合は、就労していても障害年金の対象になることがあります。ただし、就労状況が審査に影響する可能性はあるため、申請前に専門家に相談することが安心です。

精神疾患による障害年金申請は専門家に相談を

精神疾患のケースでは、書類の内容や医師との連携が非常に重要になります。自身の状態を客観的に伝えるのは難しく、独力での申請は負担が大きくなりがちです。

社会保険労務士などの専門家に相談することで、

  • 診断書の記載内容について医師に伝えるべき点を整理できる

  • 症状や生活の困難さを正確に申立書に反映できる

  • 審査のポイントを踏まえた適切な申請が可能になる

といったサポートを受けられます。精神疾患の特性に理解のある専門家を選ぶことが、申請成功の鍵となります。

まとめ:精神疾患でも障害年金は受けられます

精神疾患によって日常生活や就労が難しくなっている方は、障害年金の対象となる可能性があります。うつ病、統合失調症、発達障害など、幅広い精神疾患が対象です。

ただし、見た目では分かりづらい障害だからこそ、書類や証明の内容が非常に重要になります。できるだけ早めに情報を集め、必要であれば専門家の力を借りて、確実な申請を目指しましょう。

「自分の場合は対象になるのだろうか?」と悩まれたら、ぜひ一度、経験豊富な社会保険労務士にご相談ください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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