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自立支援医療とは?精神疾患などの医療費を軽減する制度
自立支援医療とは、障害者総合支援法に基づき、継続的な医療を必要とする方の医療費自己負担を原則1割に軽減する公的制度です。とくに、精神疾患で長期的な通院や治療が必要な方にとって、経済的な負担を和らげ、治療の継続を支える大切な支援策です。
この制度は、症状や病状の悪化を防ぎ、社会復帰や日常生活の安定を目的としています。
自立支援医療の対象となる人
自立支援医療には3つの類型があり、それぞれ対象となる方が異なりますが、最も利用されているのが精神通院医療です。
● 精神通院医療(よく利用される制度)
以下のような方が対象となります:
- 統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、発達障害などの診断を受け、通院による治療を継続している方
- 精神科・心療内科などに定期的に通っている方
- 医師から自立支援医療が必要と判断された方
この制度を利用することで、診察料・薬代・精神科訪問看護・作業療法などの自己負担額が軽減されます。
どんな医療が対象になるのか?
自立支援医療(精神通院医療)では、次のような医療サービスが対象になります:
- 精神科・心療内科での外来診療
- 処方される薬剤費(調剤薬局での費用含む)
- 精神科訪問看護
- デイケア、作業療法、カウンセリング(医師の指示があるもの)
ただし、入院医療や一般の内科受診などは対象外です。対象となる医療機関や薬局は、事前に登録された機関に限られるため、利用前に確認が必要です。
障害年金との違いと併用について
精神疾患などで通院治療を受けている方の中には、障害年金を受給している方もいます。自立支援医療と障害年金は制度の目的も異なり、併用が可能です。
項目 |
自立支援医療 |
障害年金 |
制度の目的 |
医療費の自己負担を軽減 |
日常生活や就労に支障がある方の生活支援 |
給付の内容 |
医療費の負担割合軽減(原則1割) |
毎月の年金支給 |
所得制限 |
あり(軽減割合に影響) |
年金額に影響する場合あり |
併用可否 |
併用可能 |
併用可能 |
特に、障害年金を受給していると所得区分が有利になる場合があるため、両方の制度をうまく活用することで、生活や治療の負担を大きく減らすことができます。
自立支援医療の申請方法と手続きの流れ
申請手続きは、お住まいの市区町村の役所(障害福祉課など)で行います。手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 主治医に自立支援医療用の診断書を依頼
- 必要書類をそろえて市区町村の窓口に提出
- 診断書
- 所得確認書類(課税証明書など)
- 保険証の写し
- 本人確認書類
- 審査・決定後、「自立支援医療受給者証」が発行される
- 指定された医療機関・薬局で利用を開始
通常、申請から交付までは1〜2か月程度かかるため、治療の予定に合わせて早めに申請しておくと安心です。
訪問看護やデイケアなども対象に
自立支援医療の中でも特に見落とされがちなのが、訪問看護やデイケア、作業療法などが対象になることです。
たとえば、精神科訪問看護を利用している場合:
- 自力で通院が難しい方にとって、訪問看護は治療の継続に不可欠
- 医師の指示のもと行われている訪問看護なら、医療費軽減の対象になる
このように、訪問型の支援でも自立支援医療の適用範囲になることがあるため、医療機関や看護ステーションに確認することが大切です。
よくある質問:自立支援医療に関する疑問に答えます
Q1. 障害者手帳がなくても自立支援医療は受けられますか?
→ はい、障害者手帳がなくても利用可能です。診断と医師の判断により対象となります。
Q2. 仕事をしていても申請できますか?
→ 可能です。所得に応じて自己負担上限が決まるため、働いていても利用できます。
Q3. どれくらい医療費が軽減されますか?
→ 原則1割負担になります。さらに、**世帯所得に応じた「負担上限額」**が設けられるため、月あたりの医療費が大きく軽減されることがあります。
まとめ:自立支援医療を正しく理解し、制度を活用しよう
自立支援医療は、精神疾患などで長期的な治療が必要な方を支える大切な制度です。経済的な負担を軽減し、安心して治療を続けられるよう設計されています。
障害年金や訪問看護といった他の制度とも組み合わせて活用することで、生活の安定と回復の道を確保することができます。
「自分が対象になるのか分からない」「手続きが不安」という方は、まずは主治医やお住まいの自治体、あるいは障害福祉に詳しい専門家にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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