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精神疾患で障害年金を受給するためには
うつ病や統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神疾患によって、日常生活や社会生活が困難な状態になっている場合、障害年金の対象となる可能性があります。
なかでも「障害年金2級」は、日常生活に著しい支障がある状態と認定されたときに該当します。
障害年金の等級とは?精神疾患における2級の位置づけ
障害年金の等級は、障害の状態に応じて1級・2級・3級に分類されますが、精神の障害については以下のような特徴があります。
- 障害基礎年金:1級または2級
- 障害厚生年金:1級・2級・3級
つまり、国民年金のみの加入者(自営業・無職・専業主婦など)は、3級の受給ができず、2級以上でなければ支給されません。
精神障害2級の認定基準とは
精神疾患で2級に認定されるかどうかは、「日常生活にどれだけ支障があるか」が重視されます。障害年金の審査では、「できるかどうか」よりも「できないことがどれだけあるか」が重要な評価軸です。
▼ 精神障害2級の主な認定基準(例)
- 日常生活の多くの場面で他者の援助が必要
- 服薬管理や金銭管理が自力では難しい
- 買い物や通院、家事などの一人での外出が困難
- 人間関係のトラブルが頻発し、対人接触に著しい困難がある
- 一人暮らしが事実上不可能、家族の常時の支援が必要
認定基準には個人差があり、医師の診断書だけでなく、「日常生活状況等報告書(本人記入書類)」の内容も非常に重要です。
障害年金2級の対象となる主な精神疾患
精神疾患といってもさまざまな種類があり、以下のような傷病で2級の認定を受けるケースがあります。
- うつ病:希死念慮、強い抑うつ状態、無気力、対人恐怖などが長期的に続く場合
- 統合失調症:幻聴・妄想・思考障害・感情の平板化がある場合
- 双極性障害:躁状態とうつ状態を繰り返し、生活が安定しない
- 発達障害(ASD・ADHDなど):社会的な適応が著しく困難で、就労や日常生活が自立できない
就労していても2級に認定されることはある?
「働いていると2級は難しいのでは?」と不安に感じる方もいますが、就労=不支給ではありません。
就労していても以下のような状況であれば、2級に認定されることがあります。
- 就労支援施設での短時間勤務
- 障害者枠での特別な配慮がある勤務
- 家族や支援員の同伴が必要
- 症状により長期休職や短時間勤務しかできない
つまり、「働ける=障害が軽い」とは限らず、どのような支援を受けて働いているか、どれだけ生活上の制限があるかが問われるのです。
診断書と日常生活状況報告書がカギ!申請時の注意点
障害年金の審査では、主治医の診断書と本人が記載する日常生活状況等報告書が重要です。これらの書類が実際の生活状況と一致していないと、2級の認定が難しくなることがあります。
書類作成の際のポイント:
- 「できること」ではなく「どれだけ困っているか」を具体的に伝える
- 家族や支援者の意見を反映させてもよい
- 医師には、診察だけで伝わりにくい「生活上の困難」を文書で伝えるのも有効
障害年金2級に認定された場合の支給額と支給期間
▼ 支給額(2025年度の基準)
- 障害基礎年金2級:年額 約83万円(月額 約69,000円)
- ※子の加算がある場合は増額されます
- 障害厚生年金2級:報酬比例に基づいた年金額 + 障害基礎年金
支給は原則2ヶ月に1回。また、2級であっても有期認定(1~5年ごとに更新)となるケースが多く、更新ごとに診断書提出が必要です。
まとめ:精神疾患で2級に該当するかどうかは「生活への影響」がカギ
精神疾患による障害年金2級の認定は、症状の重さだけでなく、実際の生活にどれだけ支障が出ているかが判断基準となります。
- 「できること」より「できないこと」を正確に伝えることが大切
- 就労していても、配慮の内容や制限があれば2級の可能性あり
- 申請書類は、医師と連携して丁寧に準備することが重要
障害年金2級の申請を目指す方、現在の状態で2級に該当するか知りたい方は、まずは専門家に相談することで、適切な準備ができ、審査での不安を軽減できます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
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受給できるタイミングがその分早くなります。
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障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
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ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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