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一人暮らしで障害年金は止まるのか?その疑問に答えます
障害年金の受給をしている方や申請を検討している方の中には、
「一人暮らしを始めたら、支給停止になるのでは?」
「家族と同居していないと日常生活に支障がないと判断されるのでは?」
といった不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
しかし、結論から言えば、一人暮らしという「生活スタイル」だけを理由に、障害年金が支給停止になることは基本的にありません。ただし、生活状況によっては支給に影響が出ることもありますので、誤解されやすいポイントとあわせて丁寧に解説していきます。
障害年金の審査は「病名」より「生活の困難さ」が重視される
障害年金は、障害の内容や等級だけでなく、「日常生活にどれだけ支障があるか」が審査において最も重視されます。つまり、「○○ができる」かではなく、「○○ができない」「支援が必要」かどうかが判断の基準です。
そのため、次のような誤解がよくあります:
- 「一人で生活できている=支援が不要=支給停止になる」
- 「同居していない=援助を受けていない=日常生活に支障がないとみなされる」
これは半分正解、半分誤解です。
一人暮らしでも支給停止にならないケース
障害年金が支給されるかどうかは、「誰と住んでいるか」ではなく、実際にどれだけ生活に支障があるかで決まります。
たとえば、一人暮らしであっても、次のような場合は障害年金の受給に該当する可能性があります。
- 実際は生活の多くに支障があり、周囲の援助を受けている(訪問支援や通所など)
- 通院や服薬管理、金銭管理などが困難
- 社会的孤立や対人関係の困難があり、生活の安定性に欠ける
- 精神的な不安定さや再発リスクが高い
このような状況が診断書や申立書にしっかり反映されていれば、一人暮らし=支給停止とはなりません。
支給停止になり得るケースとは?
一方で、以下のような状況が見られる場合、等級変更や支給停止の可能性が出てくることもあります。
【支給停止につながる可能性がある状況】
- 一人暮らしで、すべての家事・外出・通院・金銭管理が完全に自立している
- 就労していて、安定した収入を得ている(特にフルタイム勤務)
- 審査書類に「支障はあるが、なんとか一人でできている」と記載している
- 診断書と申立書の内容に矛盾がある(例:診断書では援助が必要、申立書では完全に自立と記載)
つまり、生活に支障があるかどうかを裏付ける情報が不十分である場合、支給停止となるリスクがあるのです。
診断書・申立書には「支援の実態」をしっかり記載することが重要
一人暮らしでも、周囲からのサポートを受けている場合は、その支援実態を診断書や病歴・就労状況等申立書に丁寧に記載することが非常に重要です。
例えば、以下のような内容が有効です:
- 「週に1回、親族が生活支援に来ている」
- 「通所支援事業所を週3回利用している」
- 「服薬は服薬管理アプリで管理しているが、失敗も多く、支援員に確認してもらっている」
こうした目に見えにくい支援やサポート体制を正しく伝えることが、受給を継続するうえで大切になります。
更新時の「一人暮らし」は特に注意が必要
障害年金は、原則として1年〜5年に1度、更新のための診断書提出が必要です。
このとき、前回の申請時と状況が大きく変わっている(例:実家暮らし→一人暮らし)場合は、審査が厳しくなる傾向があります。
特に注意したいのは以下のようなケースです:
- 前回は家族の援助を強調していたが、現在は一人暮らしをしている
- 更新時の診断書で「日常生活は概ね自立」と書かれている
- 申立書に具体的な支援内容が書かれていない
このような場合、等級が下がる、あるいは支給停止になる可能性もあるため、更新時の生活実態を正確に伝えることが不可欠です。
社会保険労務士に相談するメリット
「一人暮らしを始めたら、障害年金はどうなるのか」「更新が近いけど、今の状況で大丈夫か不安」——そうした不安を感じる方には、障害年金専門の社会保険労務士への相談を強くおすすめします。
社会保険労務士は、
- 一人暮らしでも支給対象となるポイントの整理
- 日常生活の困難さをどう表現すべきかのアドバイス
- 診断書や申立書のチェック・添削
- 主治医への伝え方のアドバイス
など、受給継続のための強力なサポートを提供してくれます。
まとめ
障害年金は、「一人暮らしをしているかどうか」だけで支給停止になる制度ではありません。しかし、生活の実態が「自立している」と見なされると、等級変更や支給停止の可能性が生じます。
一人暮らしであっても、実際に日常生活で困っていること、支援を受けていることを正確に伝えることが非常に重要です。
更新や申請に不安がある場合は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。生活の実態に合った適切な支援とアドバイスが、あなたの受給をしっかり支えてくれます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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