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ダウン症と障害年金の関係について
ダウン症は先天性の染色体異常による疾患で、知的障害や心疾患、筋力低下、発達の遅れなど、日常生活に様々な支障が生じることが多い状態です。
このような背景から、ダウン症は障害年金の受給対象となり得る傷病の一つです。ただし、すべての方が自動的に受給できるわけではなく、一定の条件や手続きが必要になります。
この記事では、ダウン症で障害年金を受給するための条件や等級、申請時に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。
障害年金とは?基本的な仕組みを解説
障害年金とは、病気や障害によって日常生活や仕事に支障がある方を対象に支給される年金制度です。年金制度に加入していれば、先天性疾患であっても対象となります。
障害年金には以下の2種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入している方(20歳前に発症した障害も対象)
- 障害厚生年金:厚生年金に加入中に初診日がある場合に支給(上乗せあり)
ダウン症の場合、出生時から症状が認められるため、障害基礎年金の「20歳前障害」に該当するケースが多くなります。
ダウン症で障害年金を受給できる条件とは?
【20歳前障害の受給条件】
ダウン症の方の多くは、出生後すぐに診断されるため、「20歳前障害」として障害年金を請求することになります。
20歳前障害として障害年金を受給するための主な条件は以下のとおりです。
- 20歳の時点で障害の程度が障害等級1級または2級に該当している
- 日本に住んでいること
- 所得制限の条件を満たしていること(一定以上の収入がある場合は支給停止の可能性あり)
特に重要なのが、「20歳時点での障害の程度」です。そのため、20歳になる前後に障害認定日の診断書を用意しておく必要があります。
ダウン症の障害等級の目安
障害年金の認定では、日常生活における支障の程度に応じて、以下のように等級が決定されます。
【障害基礎年金の等級と内容】
- 1級:他人の介助なしには、ほとんど日常生活を送れない状態
- 2級:日常生活に著しい制限がある状態
ダウン症の方で、知的障害や日常生活における介助が継続的に必要な場合は、2級または1級に該当する可能性があります。
たとえば、
- 言語の理解や表現に著しい障害がある
- 洗顔、排泄、着替えなどに介助が必要
- 対人関係がうまく築けない
- 金銭管理や意思決定ができない
などの症状がある場合、等級認定の対象となることが多いです。
申請手続きの流れと必要書類
ダウン症による障害年金を申請する際の基本的な流れは以下のとおりです。
【申請の流れ】
- 20歳前後に日本年金機構又は最寄りの役所へ相談
- 医師に診断書を依頼(指定様式)
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 住民票、所得証明などの必要書類を準備
- 年金事務所または市町村窓口に提出
【必要な書類の一例】
- 障害認定日時点の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 住民票(世帯全員分、続柄記載)
- 所得証明書
所得制限に注意:支給停止となるケースも
20歳前障害による障害基礎年金には、所得制限があります。
以下のような場合には全額または一部支給停止となることがあります。
【支給停止の目安(2025年時点概算)】
- 所得が4,721,000円以上⇒全額支給停止
- 所得が3,704,001円~4,721,000円⇒一部支給停止
※この「所得」は、給与収入ではなく、年金機構が算出する「所得控除後の額」です。
たとえ障害の程度が重くても、収入状況によっては支給されないこともあるため、就労の有無や給与の見込み額には注意が必要です。
就労している場合の影響は?
ダウン症の方で就労している場合でも、障害年金が受給できる可能性はあります。ただし、以下の点が審査で見られます。
- 就労内容(支援付きか、単純作業か、自立度はどうか)
- 勤務日数や時間、収入額
- 職場でのサポート体制(支援員、上司の付き添いなど)
就労=自立とは判断されないため、支援を受けながら就労している状況であれば、等級に該当する可能性は十分にあります。
社会保険労務士に相談するメリット
ダウン症による障害年金申請は、「先天性」「20歳前障害」「知的障害」という要素が複雑に絡むため、正確な診断書の取得や申立書の作成が重要です。
社会保険労務士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
- 受給対象かどうかの事前判断
- 医師に依頼する診断書のポイント整理
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 不備のない申請書類の準備支援
- 不支給になった場合の審査請求のアドバイス
まとめ
ダウン症の方でも、一定の条件を満たせば障害年金の受給が可能です。特に「20歳前障害」としての請求が一般的であり、20歳前後のタイミングでしっかり準備することが重要です。
支給には、障害の程度や日常生活への支障、所得状況などが影響します。誤った理解や不十分な書類によって受給が難しくなることを防ぐためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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