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障害年金を受給しながらパート勤務は可能?
障害年金を受給している方の中には、「働ける範囲でパートをしたい」と考える方も多くいらっしゃいます。実際に、障害年金と就労は両立可能であり、就労していること自体が即座に受給停止に繋がるわけではありません。ただし、働き方や収入によっては、障害等級や受給資格に影響が出る可能性があります。
特に、「パートでいくらまで稼いでも大丈夫か?」という点は、多くの方が不安を抱えるところです。本記事では、収入の目安や就労時の重要なポイントについて詳しく解説します。
障害年金の受給における「就労」の判断基準とは
障害年金の審査では、「**どのくらい働いているか(収入金額)」よりも、「どのように働いているか(労働能力・就労状況)」が重視されます。
具体的に見られるポイント
- 就労形態(フルタイムかパートか)
- 勤務日数や時間数(週何日、1日何時間)
- 業務内容の負荷(単純作業か、高度な判断力が求められるか)
- 職場での配慮の有無(特別な支援を受けているか)
- 通勤方法(1人で通勤可能か、送迎が必要か)
このように、「できないことが多い中で、配慮を受けながら短時間勤務している」という実情であれば、受給が認められることも十分にあります。
パートでいくらまで稼いだら障害年金に影響が出る?
「○○円までなら安全」という明確な上限は公表されていません。しかし、実務上の目安として語られる金額帯は存在します。
一般的な目安
- 月5万円未満の収入
比較的安全なラインとされ、障害年金に影響が出にくいといわれます。 - 月5〜8万円程度
就労内容や配慮状況によって判断されるゾーン。年金継続の可能性はありますが、審査で詳細に検討されることも。 - 月8万円以上
常勤に近い就労状況とみなされやすく、等級が下がる、あるいは支給停止となるケースもあります。
ただし、これはあくまで実務上の参考ラインであり、重要なのは**「就労が日常生活や社会生活にどれだけ支障をきたしているか」**という視点です。
パート勤務での就労状況が審査に与える影響
障害年金の等級は、就労しているからといって即座に「下がる」わけではありません。問題となるのは、就労の実態が「障害の程度が軽い」と判断されるようなケースです。
たとえば:
- 通勤・勤務・生活が自立して問題なく行えている
- 判断力や対人能力を必要とする業務をこなしている
- 長時間・高頻度で働いている
このような状況であれば、「日常生活や社会生活への支障が少ない」とみなされ、障害等級が非該当または軽く判定される可能性が高まります。
一方で、以下のような就労状況であれば、受給継続の可能性があります:
- 職場からの配慮を受けて短時間・軽作業に従事している
- 週2〜3日、1日2〜4時間などの制限された勤務
- 通勤や業務に家族の助けが必要な状況
「障害年金 パート いくらまで」で検索される背景にある不安とは
このキーワードからは、以下のような不安や疑問が読み取れます:
- 生活費のために少しでも働きたいが、障害年金が止まるのは困る
- 働けるようになったが、すぐに受給資格を失ってしまうのか不安
- 障害の程度に波がある中で、働けるタイミングで少しでも働きたい
このような不安を持つ方こそ、無理のない範囲での就労を目指しながら、制度上の重要なポイントを正しく理解しておくことが大切です。
社会保険労務士に相談するメリット
就労中の障害年金受給は、審査基準が複雑かつ個別性が高いため、専門家の判断を仰ぐことが非常に有効です。
社会保険労務士に相談すれば:
- 自身の就労状況が年金受給にどう影響するかが明確になる
- 年金の継続受給のためにどのような働き方が望ましいか、アドバイスを受けられる
- 診断書の内容と実際の就労状況の整合性を確認してもらえる
特に「更新時」において、誤解を招く申告や診断書の書き方によって支給停止となる事例もあるため、就労している方の申請・更新は専門家のサポートが非常に有効です。
まとめ:パート勤務でも障害年金は受給可能。ただし重要なポイントを押さえることが大切
障害年金を受給しながらパートで働くことは可能です。ただし、「いくらまで大丈夫か」という金額よりも、「働き方」や「生活への支障の程度」が審査で重視されます。
働けるタイミングで無理のない範囲で働きつつ、年金受給への影響を最小限にしたいとお考えの方は、一度、障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。
「自分の働き方は大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じたら、お気軽にご相談ください。あなたにとって最適な方法を一緒に考えていきましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
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①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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