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障害年金は通院していない期間があっても申請できる?

通院していない期間があると、障害年金に不利?

障害年金の申請を検討している方の中には、「途中で通院をやめていた時期がある」というケースも少なくありません。

たとえば、

  • 症状が一時的に落ち着いていた

  • 経済的・家庭的な理由で通院できなかった

  • 通院自体が精神的・身体的に負担だった

こういった事情から「通院していない期間(通院ブランク)」ができることがあります。
このような期間があると、「障害年金の審査で不利になるのでは」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

通院していない期間があっても申請は可能です

結論から言えば、通院していない期間があっても障害年金の申請は可能です。

ただし、注意点があります。障害年金の審査では「医師の診断書」や「通院記録」が重要な判断材料となるため、通院ブランクがある場合は、その理由と生活状況を正しく説明する必要があるのです。

なぜ「通院していない期間」が審査に影響するのか

障害年金の審査では、以下の3つが重要な評価ポイントです:

  1. 初診日がいつか(初診日要件)

  2. 障害認定日からの状態がどれだけ重いか

  3. 現在の症状がどれほど日常生活に支障を与えているか

この中でも、特に②と③の判断には、継続的な通院と診療の記録が重要とされます。
そのため、長期間通院していないと「症状が安定していた」「支障が軽かった」と誤解される可能性があるのです。

通院ブランクがある場合のよくあるケースと注意点

● ケース①:一時的に症状が軽くなったため通院を中断

→ 症状が再び悪化し、再通院している場合は「再悪化の経緯」と「日常生活への影響」を医師に正確に伝えましょう。

● ケース②:医療不信や経済的理由で中断

→ 「医療機関にかかれなかった理由」が明確であれば、生活状況などを含めた説明書を添付することで理解される場合があります。

● ケース③:通院はしていないが服薬だけ継続していた

→ 処方箋の記録や薬局の履歴などが残っていれば、一定の参考資料になります。

診断書の記載で気をつけるポイント

障害年金の診断書は、現在の状態と過去の経過がわかるよう記載されている必要があります。

通院していない期間がある場合には、

  • その期間の症状の変化

  • 生活への支障が継続していたかどうか

  • なぜ通院を中断していたかの背景

を、医師にしっかり伝えて、診断書に反映してもらうことが重要です。

申請書に添える「申立書」の活用がおすすめ

通院の空白期間がある場合は、自分でその理由を記した「申立書」を添付するのがおすすめです。

申立書に記載すべき内容の例:

  • いつからいつまで通院していなかったか

  • その間の症状の状態(悪化した/続いていた/改善したが再発した等)

  • 通院できなかった理由(家庭の事情、経済的理由、体調面など)

  • 日常生活でどんな支障があったか(具体的に)

こうした情報が丁寧に書かれていることで、審査側も「空白期間の裏側にある実態」を正確に把握できます。

通院していない期間があっても認定された例はある

実際の事例でも、

  • 精神疾患で通院を数年中断していたが、再通院後の診断書と申立書を整えたことで2級に認定された

  • 慢性疾患で一時的に自己判断で通院を中止していたが、支援者の証言と薬の記録で補完できた

といったケースもあります。

「通院していなかった=不支給」ではなく、「通院していなかった理由や実態がどうだったか」が重要視されるのです。

まとめ:通院していない期間があっても、きちんと説明すれば申請可能

障害年金の申請では、通院していない期間があっても決して不利になるとは限りません。

  • 重要なのは、その間も症状が継続していたか、生活に支障があったか

  • 診断書に反映されるよう、医師に正しく伝えること

  • 「申立書」などで経過を丁寧に説明することで、審査の誤解を防ぐことができる

一人での判断が難しい場合は、障害年金の申請に詳しい社会保険労務士に相談することで、適切な対策が可能になります。

ご自身のケースが障害年金の対象になるか、通院ブランクがどれほど影響するか不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。正しい情報と準備が、あなたの大切な権利を守ることにつながります。

 

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

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社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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    海田 正夫
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