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障害年金の審査は「何ができるか」ではなく「何ができないか」を重視
障害年金の審査では、単に病名や診断名があるからといって受給できるわけではありません。実際には、「日常生活や社会生活にどれほどの支障があるか」「どれだけサポートが必要か」が評価の中心となります。
特に精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)では、病状が外からは見えにくいため、客観的な基準に基づく評価が重要です。そのため、厚生労働省が策定した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が、審査の際に活用されています。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」とは?
このガイドラインは、障害年金の審査において精神障害をどのように評価するかを定めた指針です。平成28年9月に厚生労働省が発表し、審査の公平性や一貫性を高めることを目的としています。
具体的には、「日常生活能力の程度」や「日常生活能力の判定」に基づき、等級(1級~3級)を判断するための枠組みを提供しています。
審査で用いられる2つの重要な評価項目
ガイドラインでは、精神障害に関して以下の2つの観点から評価が行われます。
1. 日常生活能力の判定
次の7つの項目について、等級判定に関わる能力を5段階で評価します。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
この7項目を各項目で(1)~(4)点で把握し、総合的な生活能力を点数で把握する形となります。
基本的に7項目の平均点が4点に近いほど日常生活への影響が大きい(障害の程度が重い)と判断されます。
2. 日常生活能力の程度
医師の判断で、生活全体の自立度を「程度1〜5」に分類します。例えば、
- 程度1:ほとんどすべて自立している
- 程度2:日常生活にある程度の支障があるが、援助があればおおむね対応可能
- 程度3:援助が必要で、日常生活の多くが困難
- 程度4:日常生活の多くの場面で援助が必要で、自力では対応困難なことが多い
- 程度5:常に援助を要し、自力での生活は著しく困難
といった具合に、支援の必要性を総合的に見て評価されます。
どのように等級が決まるのか?
日常生活能力の程度と判定をもとに、以下の図のように障害等級が見極められます。
ただし、これはあくまで「参考基準」であり、診断書の記載内容、就労状況、支援の有無などを総合的に考慮して最終判断が下されます。
ガイドラインに沿った申請書類を整えるには?
● 診断書が最も重要な判断材料
審査において診断書は極めて重要です。ガイドラインに記載の内容が反映されていない場合、実際より軽く見られてしまうことがあります。
医師に依頼する際は、以下の点を伝えると効果的です:
- 日常生活でどのような支援を受けているか
- できることより「できないこと」に焦点を当てる
- 体調の波(良い日・悪い日)も記載してもらう
● 申立書でも生活の実態を具体的に伝える
診断書だけでなく、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」にも、ガイドラインに沿った情報(生活能力や支援状況)を具体的に書くことが重要です。
働いている場合の取り扱い
就労している=不支給、というわけではありません。配慮のある環境での短時間勤務や在宅就労、頻繁な欠勤・休職がある場合などは、等級認定の対象になる可能性があります。
ただし、「就労している」という事実が強調されすぎると、実際の困難さが伝わらないこともあるため、書類のバランスが非常に重要です。
社会保険労務士に相談するメリット
「ガイドラインに沿った申請を行う」というのは、一般の方にとっては非常に難しいものです。専門用語や制度特有の表現が多く、どこに重点を置くべきかを判断するのが難しいためです。
社会保険労務士に相談すれば、
- 診断書・申立書の内容をチェック・指導
- 医師への伝え方のアドバイス
- ガイドラインを踏まえた戦略的な申請サポート
などを受けることができ、審査通過の可能性を大きく高めることができます。
まとめ:ガイドラインを理解し、的確な申請につなげよう
精神の障害による障害年金申請では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が審査の中核となっています。このガイドラインの評価項目を意識して申請書類を準備することが、受給の可否を大きく左右します。
「何から手を付けたら良いか分からない」「診断書が不安」という方は、専門家に相談することで道が開けることも多いため、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談
Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック
下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。
お問合せの前にご確認をお願い致します。
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①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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