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障害年金申請中に病院を変更しても大丈夫?注意点を詳しく解説!

病院を変更しても障害年金はもらえるの?

障害年金の申請を考えている方や、すでに申請準備を始めている方の中には、「通院先を変えても問題ないのか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、病院を変更しても障害年金の申請や受給は可能です。しかし、初診日の証明や診断書の内容に影響する場合があるため、注意が必要です。

障害年金における「初診日」とは何か

障害年金の審査において、非常に重要となるのが「初診日」です。これは、「現在の障害の原因となった病気やけがで、初めて医療機関を受診した日」のことを指します。

この初診日をもとに、以下のような重要事項が決まります:

  • 適用される年金制度(国民年金か厚生年金か)

  • 保険料納付要件の判定基準

  • 障害認定日の計算起点

つまり、初診日がいつ・どこであったかを明確にできないと、申請そのものが成り立たない場合もあります。

病院変更でよくあるケースと注意点

1. 初診の病院を受診後、別の病院に転院したケース

これはごく一般的な流れで、問題ありません。ただし、初診の医療機関で「初診日の証明」を取得する必要があります。これを「受診状況等証明書」と言い、初診日の証拠として提出が求められます。

転院先の医師が、初診日の病院の記録を確認できない場合、誤って違う日を初診日と記載してしまう恐れもあります。結果として、審査で不利になってしまう可能性があります。

2. 最初の病院が閉院・記録が残っていない場合

このような場合には、次の病院の記録や、第三者(家族や当時の友人など)の証言で初診日を証明する必要があります。ただし、この証明が不十分だと、申請が却下されることもありますので、早めに対策を講じましょう。

3. 申請中に病院を変更する場合

すでに診断書の作成依頼をしていたり、病歴・就労状況等申立書を作成中の場合、転院によって一部内容にズレが生じる可能性があります。変更後の病院で新たに診断書を作成してもらう必要がある場合、初診日や病状の経過について一貫性を保つことが重要です。

病院を変えるときに気をつけたいポイント

  • 新しい医師に経過を丁寧に伝える
    診断書の記載には病歴の把握が不可欠です。これまでの診療内容や生活状況について、漏れなく説明しましょう。

  • 初診日を間違えないようにする
    転院後の病院が「うちが初診だと思っていた」と記載してしまうと、申請が無効になる可能性があります。初診の病院と日付を医師に正確に伝えることが大切です。

  • 診断書作成を依頼していた場合は一旦確認
    途中で病院を変えたことで、以前の医師に依頼していた診断書が中断になる可能性もあります。新しい医師で対応可能かどうかも含め、慎重に判断しましょう。

社会保険労務士への相談が安心な理由

病院の変更に伴う初診日の取り扱いや、診断書の記載内容に不安がある場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談するのがおすすめです。

専門家は、

  • 初診日の証明の適切な方法の助言

  • 医師への診断書依頼のサポート

  • 転院時の注意点や、書類作成のアドバイス

などを行い、スムーズな申請を支援します。

まとめ:病院の変更は可能だが「初診日」の管理がカギ

障害年金の申請中であっても、病院の変更は可能です。しかし、初診日の記録や診断書の一貫性を保つことが非常に重要です。

少しでも不安を感じたら、一人で悩まず、障害年金の専門家に相談してみてください。正しい知識とサポートがあれば、安心して申請を進めることができます。

 

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

 

ご相談いただく前にチェック

下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。

お問合せの前にご確認をお願い致します。

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生活保護を受給中の方はこちら>>

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老齢年金についてご相談されたい方

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    海田 正夫
    海田 正夫
    当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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