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アルコール性の肝硬変で障害厚生年金3級に認定された事例

<概要>

40代男性
病名:肝硬変(アルコール性)
結果:障害厚生3級

<依頼者の状況>

ご夫婦で相談にいらっしゃいました。うつ病で精神科受診時の血液検査で肝炎の疑いありと指摘され、その後に肝炎の治療を開始したとのことだったので、初診をどうするかがポイントになると判断しました。

<受任から申請まで>

初診日については精神科とする方針とし、血液検査結果票などを取り寄せました。また、うつ病の治療薬との兼ね合いで肝炎の治療を中断せざるを得ない期間があったため、遡っての請求は断念し、事後重症請求のみとしました。

<結果>

途中何度か診断書追記のため返戻となったため、審査にはかなりの期間がかかってしまいましたが、無事に厚生年金3級に認定されました。

アルコール性の肝硬変では障害年金は認められないと思っていらっしゃる方は多いようです。アルコール依存症と同様にアルコールが原因であっても受給は可能です。

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