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【横浜市】心室頻拍によるICD装着で障害厚生3級(年額約65万円)が認められた事例

50代男性
病名:心室頻拍(ICD装着)
結果:障害厚生3級(年額約65万円受給)

<依頼者の状況>

 厚生年金加入の正社員としてお勤めなされていて、健康診断でも指摘を受けることなく日常生活を送っていたとのことでした。しかし、数年前に突然心筋梗塞で救急搬送され、以降経過観察のため通院をしていたが、再び倒れてしまい、ICDを装着なされたとのことでした。
 術後しばらくして復職し働いているが、障害年金の対象になるのかと、当事務所へお問い合わせいただきました。

<受任から申請まで>

 障害年金の認定基準にて、ICDを装着したものは3級と明記がなされいますので、そのほかの要件を満たせば受給の可能性がありました。

 これまでの病歴や心臓に関する事での指摘等があったかをヒアリングしたところ、特に関連するような受診も指摘もない様子だったので、初診については数年前に搬送された病院とし、診断書の依頼先は、手術をした病院で進めることにしました。

 診断書の内容も大きな不備もなくスムーズに運び、病歴就労状況等申立書は当事務所で作成し、請求いたしました。

<結果>

 日本年金機構からの返戻もなく、2か月ほどで無事、障害厚生年金3級を受給することが出来ました。

 障害年金の認定基準で等級が明記されている場合でも、その他の要件を満たしていなければ受給できない場合もありますし、満たしていたとしても本当に受給できるのかと不安に思う方もいると思いますので、まずは当事務所へお問い合わせください。

 

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