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【横浜市】脳梗塞発症前に既往症等あり、初診日を的確に示す必要があった事例 (脳血管障害による機能障害の障害認定日特例適用。障害基礎1級認定。)

50代女性
病名:心原性脳塞栓症
結果:障害基礎 1級(認定日請求、年額約97万円受給)

<依頼者の状況>

 面談にはご家族がいらっしゃいました。

 ご本人は以前、ペースメーカー装着の際に障害年金請求を検討され、初診日の証明が難しいと感じて断念したことがあったとのことでした。
そのペースメーカー装着により日常生活が改善されて数年が経った後、外出先で脳梗塞を発症し救急搬送されました。
入院手術等行われたものの全失語、両側麻痺、気管切開、胃瘻造設となりました。1級相当の症状でした。

 突然意思疎通が取れなくなったご本人に代わって、ご家族のお話や残された資料で可能な限り経緯や内容を掴む必要がありました。
そろそろ病院を出なくてはならないことから、診断書の依頼はできるだけ早く進めていきたいところでした。

 ご取得済みの、障害年金請求用ではない診断書の内容を拝見し、原因・誘因となる傷病名、既往症を確認後、まず入手すべき受診状況等証明書には、今回の脳梗塞にかかる内容について的確に示されたいものであることなどをお伝えしました。

<受任から申請まで>

 受診状況等証明書、診断書共に作成依頼書を用意しました。その内容をご確認いただいた上で作成された様子の医証を入手することができました。

 診断書には事務的な部分ですが、認定日請求もしくは事後重症請求のどちらの可能性もあることから、その診断書1通で不足なく審査を受けるために必要となる事項についてご説明し、網羅した内容となるようご対応いただきました。

 病歴就労状況等申立書や初診日の調査票に経緯を示していきました。

<結果>

 脳血管障害による機能障害の障害認定日特例の適用により、遡って年金支給が認められ、障害基礎年金1級を取得されました。

 請求傷病への道筋を丁寧に示すことを心掛けた案件でした。

 転院という時間の迫られる中でしたが、無事に診断書をご入手いただき、請求通り認定日から認められたことに安堵しました。

 

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